サービス提供の中止・中断 のサンプル条項

サービス提供の中止・中断. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービス提供の全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。 (1) 本サービスに係るコンピュータシステム又はサービス用設備の保守作業を定期的に又は緊急に行うとき。 (2) 火災、停電、戦争等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき。 (3) 予期せぬサーバの障害等により、サーバが停止したとき。 (4) その他当社が本サービスの運営上又は技術上、本サービスの提供の中止又は中断が必要と判断したとき。
サービス提供の中止・中断. 1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービス提供の全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。 1) 本サービスに係るコンピューターシステム又はサービス用設備の保守作業を定期的に又は緊急に行うとき。 2) 火災、停電、戦争等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなったとき。 3) 予期せぬサーバーの障害等により、サーバーが停止したとき。 4) その他弊社が本サービスの運営上又は技術上、本サービスの提供の中止又は中断が必要と判断したとき。 2. 弊社は、前項各号のいずれか、又はその他の事由により本サービスの提供の全部又は一部を中止又は中断するときは、事前にその旨を契約者にオンライン又はその他の方法により通知することに努めるものとします。但し、緊急時等やむを得ない場合はこの限りではありません。 3. 弊社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該契約者に係る本サービス提供の全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。 1) 料金その他の債務について支払期日を経過しても支払いが確認できないとき。 2) 本サービスの利用にかかる第 18 条(
サービス提供の中止・中断. ME は、以下各項目の場合、受講者に事前に通知することなく本サービスの提供の全部あるいは一部を停止することがあります。 1. 本サービスに関わるシステムの定期保守及び緊急保守の場合 2. 災害、停電、第三者による妨害行為等により、本サービスの提供が困難になった場合 3. 天災またはこれに類する事由により、本サービスの提供が困難になった場合 4.その他、止むを得ず本サービスの停止が必要と甲及び ME が判断した場合
サービス提供の中止・中断. 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、当該契約者に係る本サービス提供の全部又は一部を中止又は中断することができるものとします。 (1) 料金その他債務について支払期日を経過しても支払いが確認できないとき。 (2) 本サービスの利用にかかる
サービス提供の中止・中断. 1. 弊社は本サービス用設備の保守作業、その他本サービス運用上やむを得ない事情によるときは、本サービスの提供を中止・中断することができるものとします。 2. 弊社は、前項の規定により本サービスの提供を中止・中断するときは、あらかじめその旨を会員に対し、弊社ホームページならびに本サービスを通じて連絡します。ただし、緊急時やむを得ない場合はこの限りではありません。
サービス提供の中止・中断. 当社は、RTCC サービス用システムの保守作業、その他 RTCC サービスの運用上やむを得ない事情によるときは、RTCC サービスの提供を中止・中断することがあります。
サービス提供の中止・中断. 1. 弊社は、以下のいずれかの場合は、本サービス提供の全部または一部を中止あるいは中断することができるものとします。 1) 本サービス係るコンピューターシステムまたはサービス用設備の保守作業を定期的または緊急行う場合。 2) 火災、停電、戦争等の不可抗力より本サービスの提供ができなくなった場合。 3) 予期せぬサーバーの障害等より、サーバーが停止した場合。 4) その他弊社が本サービスの運営上または技術上、本サービス提供の中止または中断が必要と判断した場合。 2. 弊社は、本条第1項基づいて弊社が行った措置より、契約者および利用者または第三者生じたいかなる損害ついても理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

Related to サービス提供の中止・中断

  • サービスの中止 ハローワークが必要と認める場合、ハローワークはなんら周知をおこなうことなく、本サービスの機能の全部または一部を中止または終了することがある。 なお、当該中止または終了により利用者に損害が生じた場合であっても、ハローワークはいかなる責任も負わない。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 提供の中止 弊社は、次の場合には緊急時ややむをえない場合を除き、あらかじめ会員に対し通知の上、本サービスもしくはオプションサービスまたはその両方の提供を中止することがあります。 (1) 弊社設備の保守または工事等の理由によりやむをえないとき。 (2) 弊社設備の障害または故障等の理由によりやむをえないとき。 (3) 接続事業者設備の保守、障害または工事等の理由によりやむをえないとき。 (4) 接続事業者の電気通信事業の休止等により、弊社が本サービスの提供を行うことが困難になったとき。

  • 取締役の責任免除 当会社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。

  • サービスの中断 1) 不可抗力 サービス提供者は、自己の責に帰さない事由(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、行政処置、インターネットの障害など)に起因してサービスの全部または一部が停止または中断し、もしくは不十分な提供となることについて、一切の責任を負わないものとします。

  • 本サービス提供の終了 当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。

  • 提供中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 本サービスの中断 弊社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を一時的に中断できるものとします。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 検針日 一般送配電事業者が実際に検針を行った日または検針を行ったものとされる日をいいます。