サービス提供の記録等. 事業者は、指定居宅介護支援の提供に関する記録をつけることとし、これを本契約終了 5 年間保管します。
サービス提供の記録等. 1 事業者は、サービスを提供したときは、あらかじめ定めた「サービス提供記録書」等の書面に、提供したサービス内容等の必要事項を記入し、利用者の確認を受けることとします。
2 事業者は、一定期間ごとに、目標達成の状況等を記載して前項のサービス提供記録書等の書面その他の書面を作成して、利用者に説明のうえその写しを交付します。
3 事業者は、サービス提供記録書等の書面を作成した後5年間これを保存し、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
サービス提供の記録等. 1 事業者は、サービスを提供した際には、あらかじめ定めた訪問看護記録書の書面に提供したサービス内容等の必要事項を記入し、利用者の確認を受けることとしま す。
2 事業者は「サービス提供記録書」等の記録を作成した後 2 年間はこれを適正に保存、利用者の求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
サービス提供の記録等. 事業者は、居宅サービス計画の実施状況に関する書類を整備し、その完結の日から5年間保存します。
サービス提供の記録等. 乙は、サービスを提供した場合には、佐世保市が定める「佐世保市訪問型レスパイト事業サービス提供実績報告書」(以下「実績報告書」という。)に必要事項を記入し、甲又は家族等の確認を受けなければならない。また、サービスの提供内容について記録を作成しなければならない。
サービス提供の記録等. 事業者は、サービスを提供した際にあらかじめ定めた電子カルテ内の「サービス提供記録書」等に提供したサービス内容などの必要事項を記入します。
サービス提供の記録等. 虐待の防止のための措置
サービス提供の記録等. 1 事業者は、それぞれのサービスの提供に関する記録を整備するとともに、これをこの契約終了後2年間保管します。
2 事業者は、利用者に対し、いつでも保管する利用者に関する記録の閲覧、複写物の交付に応じます。
サービス提供の記録等. 1 事業者は、利用者に対しサービスを提供した際には、記録を作成し、法定期間保存することとします。
2 事業者は、施設サービス提供記録書等の書面を求めに応じて閲覧に供し、又は実費負担によりその写しを交付します。
サービス提供の記録等. 1 事業者は、契約者(入居者) 対する介護福祉施設サービスの提供ついて記録を作成し、それを2年間保管し、契約者(入居者)もしくはその代理人の請求応じてこれを閲覧させます。但し、正当な理由がある場合限り、複写物を交付するものとします。