サービス提供区域等 のサンプル条項

サービス提供区域等. サービス提供区域を東日本、西日本に区分しそれぞれの区域は下記のようにします。 (1) 東日本エリア 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 (2) 西日本エリア 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 料金表 表示価格は全て税抜きです 1. 初期費用 【新規】(一括払い または 分割払い) 品目 一括払い 分割払い 契約料(1契約ごと) 2,000円 なし 工事費 ファミリー・ギガ ファミリー・ハイスピードファミリー ファミリー・ミニ 18,000円 初回3,000円 2回目以降 500円×30回 合計18,000円 マンション・ギガ マンション・ハイスピードマンション 15,000円 初回3,000円 2回目以降 400円×30回 合計15,000円
サービス提供区域等. サービス提供区域を東日本、西日本に区分しそれぞれの区域は下記のようにします。 (1) 東日本エリア 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 (2) 西日本エリア 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 料金表 カムイ光・カムイ光Biz 1. 初期費用 【新規】(カムイ光・カムイ光Bizを新規に開設する場合)(一括払い または 分割払い) 品目 一括払い 分割払い 契約料 (1契約ごと) カムイ光 2,000円 (税込価格2,200円) なし カムイ光Biz 5,000円 (税込価格5,500円) なし 工事費 ファミリー・ギガ ファミリー・ハイスピードファミリー ファミリー・ミニ 18,000円 (税込価格19,800円) 初回3,000円 (税込価格3,300円) 2回目以降 500円×30回 (税込価格550円×30回) 合計18,000円 (税込価格19,800円) マンション・ギガ マンション・ハイスピードマンション 15,000円 (税込価格16,500円) 初回3,000円 (税込価格3,300円) 2回目以降 400円×30回 (税込価格440円×30回) 合計15,000円 (税込価格16,500円)
サービス提供区域等. サービス提供区域を東日本、⻄日本に区分しそれぞれの区域は下記のようにします。 (1) 東日本エリア 北海道、⻘森県、岩⼿県、宮城県、秋⽥県、⼭形県、福島県、茨城県、栃⽊県、群⾺県、埼⽟県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、⼭梨県、⻑野県 東日本電信電話株式会社のサービス提供区域 (2) ⻄日本エリア 富⼭県、⽯川県、福井県、岐⾩県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌⼭県、⿃取県、島根県、岡⼭県、広島県、⼭⼝県、徳島県、⾹川県、愛媛県、⾼知県、福岡県、佐賀県、⻑崎県、熊本県、大分県、宮崎県、⿅児島県、沖縄県 ⻄日本電信電話株式会社のサービス提供区域 1. 基本料⾦ 区分 サービスタイプ 提供⽅式 最大 通信速度 月額料⾦ 東日本エリア マース光 スタンダードタイプ ― 100Mbps 4,800 円 マース光 スタンダード・ハイスピードタイプ 200Mbps 4,800 円 マース光 ギガアドバンスタイプ 1Gbps 4,800 円 マース光 ギガスタンダードタイプ 4,800 円 アドバンスサポートオプション ― ― 2,700 円 ⻄日本エリア マース光 スタンダードタイプ ― 100Mbps 4,500 円 マース光 スタンダード・ハイスピードタイプ 200Mbps 4,500 円 マース光 ギガアドバンスタイプ 1Gbps 4,500 円 マース光 ギガスタンダードタイプ 4,500 円 アドバンスサポートオプション ― ― 2,700 円 ※割引適用条件 「マース VPN」と併せてご利用頂いている期間「マース光」月額料⾦より 500 円割引いたします。アドバンスサポートオプションは割引条件には含まれません。
サービス提供区域等. サービス提供区域を東日本,西日本に区分しそれぞれの区域は下記のようにします。 (1) 東日本エリア 北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県,茨城県,栃木県, 群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県,長野県 東日本電信電話株式会社のサービス提供区域 (2) 西日本エリア 富山県,石川県,福井県,岐阜県,静岡県,愛知県,三重県,滋賀県,京都府,大阪府,兵庫県,奈良県,和歌山県,鳥取県,島根県,岡山県,広島県,山口県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県, 宮崎県,鹿児島県,沖縄県 西日本電信電話株式会社のサービス提供区域

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  • 代金の支払 甲は、合格物品の引渡しを受けた後、乙の適正な支払請求書を受理した日が属する月の翌月末までに代金を支払うものとする。

  • 当社による利用契約の解除 1. 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがある場合、事前に契約者に通知催告することなく、本サービスの利用契約を即日解除することができるものとします。 2. 当社は、本条に基づく本サービスの利用契約の解除について、損害を賠償する義務を負わず、また本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。

  • 利用契約の締結等 利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。

  • 知的財産権の帰属 甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを条件に、研究成果に係る知的財産権(以下「本知的財産権」という。)を乙から譲り受けないものとする。ただし、乙が本知的財産権を放棄する場合は、この限りではない。

  • 利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。

  • 利用契約の単位 利用契約は、別紙 1 に定めるプランごとに締結されるものとします。

  • 補償条項 (1) 当会社は、地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって、保険の対象について生じた損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合は、この約款に従い、保険金を支払います。 (2) 地震等を直接または間接の原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じた ため、建物全体が居住不能(注)に至った場合は、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の全損とみなして保険金を支払います。 (注)一時的に居住不能となった場合を除きます。 (3) 地震等を直接または間接の原因とする洪水・融雪洪水等の水災によって建物が床上浸水(注1)ま たは地盤面(注2)より45cmを超える浸水を被った結果、その建物に損害が生じた場合(注3)には、これを地震等を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって生じた建物の一部 損とみなして保険金を支払います。 (注1)居住の用に供する部分の床を超える浸水をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等 のものをいい、土間、たたきの類を除きます。 (注2)床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。 (注3)その建物に生じた(1)の損害が全損、大半損、小半損または一部損に該当する場合を除きます。

  • 契約者が行う契約の解除 契約者は、契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により通知していただきます。

  • 契約者が行う利用契約の解除 契約者は、自ら利用契約の解除を行う場合、解除日を指定し、その 1 ヶ月前までに当社所定の書面により当社に通知する(当社に書面が到達したことをもって通知がされたものとみなします。)ものとします。なお、指定の解除日に当社にて解除処理ができない場合、当社にて解除日を指定し利用契約を解除するものとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。