スライド協議の請求 のサンプル条項

スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から 2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は,請負契約締結の日から 12 ヶ月経過後に書面により行うこととする。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 ・ スライド協議の請求について 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は 1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者空のスライド協議の請求は、1回を基本とする。 ・ スライド額協議開始日について 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から 7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。 ・ 実施フローについて 別紙「参考資料4」の「建設工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド)に伴う実施フロー」を参照すること。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準や物価水準の変更から、次の賃金水準や物価水準の変更がなされるまでとする。 スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。 ・ スライド協議の請求について 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙参考様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準や物価水準が変更され、かつ、残工事の工期が新た な基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。なお、直近の賃金水準や物価水準の変更から次の賃金水準や物価水準の変更の間における 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。 ・ スライド額協議開始日について 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙参考様式2)により通知する。 ・ 実施フローについて 別紙1「工事請負契約書第25条第6項に伴う実施フロー」を参照すること。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限 は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 ・スライド対象の確認 スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。 ・スライド協議の請求について 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。 ・スライド額協議開始日について 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。 ・実施フローについて 別紙1「契約約款第27条第6項に伴う実施フロー」を参照すること。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者が行うスライド協議の請求は、書面により行うこととする。 ・スライド協議の請求について 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準又は物価水準の変動が生じ、かつ、残工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 ・スライド額協議開始日について 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。 ・実施フローについて 別紙「建設工事請負契約約款第26条第6項に伴う実施フロー」を参照すること。
スライド協議の請求. 受注者がインフレスライド条項の規定により、契約金額の変更を請求する場合、書面(様式 1)に賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったことを示す資料(任意様式)を添付し、工事主管部署に提出する。工事主管部は、スライド 額協議開始日及び基準日を定め、請求日から 7 日以内に、受注者に通知する。(様式 2)なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととする。