スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から 2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は,書面により行うこととし,その期限は直近 の賃金水準の変更から,次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 ・ スライド協議の請求について 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は,書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また,基準日設定後に新たに賃金水準が変更され,かつ,残工事の工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には,その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお,直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は,1回を基本とする。 ・ スライド額協議開始日について 発注者は,受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め,請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。 ・ 実施フローについて 別紙1「工事請負契約書第25条第6項,工事請負契約書(単価)第24条第6項に伴う実施フロー」を参照すること。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は 直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 •スライド対象の確認 スライド変更を行うか否かの判定にあたっては、スライド協議の請求までの間の設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。 ただし、基準日までに変更契約を行っていないが、設計変更協議書等により指示されている設計量については、スライドの対象とすることができるものとする。 •スライド協議の請求について 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基 準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。 •スライド協議の請求時の添付資料について スライド協議の請求後、速やかに工事の出来形数量が確認できるよう、スライド協議の請求にあたっては、必要な確認資料の添付を求めるものとする。 •スライド額協議開始日について 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以 内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。 やむを得ず協議開始日に変更が生じた場合は、再度通知するものとする。 •実施フローについて 別紙1「工事請負契約書第25 条第6項に伴う実施フロー」を参照すること。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、請負契約締結の日から12ヶ月経過後に書面により行うこととする。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととする、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 ○ スライド対象の確認 スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行ったうえで、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定するものとする。 ○ スライド協議の請求について 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙第1号様式又は第1号様式の2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。 ○ スライド額協議開始日について 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から14日以内に受注者に書面(別紙第2号様式)により通知する。 ○ 実施フローについて
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。
スライド協議の請求. 受注者が、スライド条項の規定により契約金額の変更を請求する場合、書面(様式1)により、発注者に提出する。 発注者は、基準日及びスライド額協議開始日を定め、請求日から 7 日以内に受注者に通知する。(様式2)
スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができるが、賃金水準の変更が生じていなくても、物価水準(価格水準)の上昇により請負代金額の変動額が受注者の負担である残工事費の1%を超えた場合は、インフレスライドの請求を排除するものではない。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とするが、これは、労務単価が毎年1回改定されるため、1回を基本とすると定めているものであり、複数回のインフレスライドの申請を制限するものではない。 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(様式2)により通知する。
スライド協議の請求. 発注者又は受注者が行うスライド協議の請求は、書面により行うこととする。