運用開始日 のサンプル条項

運用開始日. この運用は平成26年2月13日より開始する。
運用開始日. この特例措置は令和4年3月1日より運用を開始する。
運用開始日. この運用は令和4年3月1日より運用を開始する。 設計業務委託等技術者単価等の改定(令和4年3月)に伴う特例措置の実施について 令和4年3月から適用する設計業務委託等技術者単価(以下、「新技術者単価」という。)及び令和4年3月から適用する公共工事設計労務単価(以下、「新労務単価」という。)が、決定されたことから、次のとおり新技術者単価及び新労務単価への改定に伴う特例措置を定めます。
運用開始日. この特例措置は平成28年2月2日より運用を開始する。
運用開始日. この運用は平成28年2月2日より運用を開始する。 設計業務委託等技術者単価等の改定(平成 28 年 2 月)に伴う特例措置の実施について 平成28年2月から適用する設計業務委託等技術者単価(以下、「新技術者単価」という。)及び平成28年2月から適用する公共工事設計労務単価(以下、 「新労務単価」という。)が、決定されたことから、次のとおり新技術者単価及び新労務単価への改定に伴う特例措置を定めます。
運用開始日. 1.開発業務の納期は、個別契約において定めるものとします。

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  • 本サービスの利用開始日 当社は、前条に基づき当社が承諾した日を本サービスの利用開始日(以下「利用開始日」といいます。)とし、利用開始日から本サービスを提供します。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 利用停止 1 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがありま す。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 借主からの相殺 1.借主は、期限の到来している借主の預金、定期積金その他の債権とこの契約による債務とを、その債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。

  • 専属的合意管轄裁判所 利用者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金を支払っていただきます。