Common use of スライド協議の請求 Clause in Contracts

スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から 2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。

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Samples: スライド変更契約, www.hyugacity.jp

スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から 2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。 別紙1「工事請負契約書第26 条第6項に伴う実施フロー」を参照すること

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Samples: スライド変更契約

スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から 2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができるまた、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。 別紙1「工事請負契約書第25条第6項に伴う実施フロー」を参照すること

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Samples: スライド変更契約

スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とするスライド判定にあたっては、先行指示されている設計量についても計上した上で、出来高を確認し、変動前と変動後の残工事請負代金額により判定することを基本とする。 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から 2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができるまた、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。

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Samples: 企 業 局

スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近 の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から 2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができるまた、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。

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Samples: www.city.wakayama.wakayama.jp

スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から 2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。 別紙1「工事請負契約書第26 条第6項に伴う実施フロー」を参照すること

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Samples: スライド変更契約

スライド協議の請求. 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。 スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。 発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面(別紙様式1-1又は1-2)により行うこととする。 また、基準日設定後に新たに賃金水準が変更され、かつ、残工事の工期が新たな基準日から 2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協議の請求をすることができる。 なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、1回を基本とする。 発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から14日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する

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Samples: スライド変更契約