タイム7及び早朝利用 のサンプル条項

タイム7及び早朝利用. ≪1 ≫タイム7及び早朝利用とは 府営公園のスポーツ施設の利用時間については、原則として午前9時から午後5時までとしているが、テニスコートをはじめとする人気のあるスポーツ施設は、予約過密状態にあり、なかなか利用できない方も多い。このことから、早朝利用「午前7時から午前9時まで」及びタイム7「午後5時から午後7時まで」の時間帯について、利用枠の拡大を図る取組みを進めている。 実施時間は日の出日の入り時刻により毎年定めることとしており、特にタイ ム7は、日の入り時刻が午後6時50分を超える日から、日の入り時刻が午後 6時50分を切る日まで実施することとしている。 (緯度+000 00 00 経度+000 00 00) 指定管理者は以下の条件でタイム7及び早朝利用での運営をおこなわなければならない。 ※ 海上保安庁 日月出没時刻方位サービス xxxx://xxx0.xxxxx.xxxx.xx.xx/KOHO/automail/sun_form3.html (1) タイム7の実施について

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  • 単元株式数 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 資産管理等の概要 (1) 資産の評価 (2) 保管 (3) 信託期間 (4) 計算期間 (5) その他

  • 本約款の変更 当社は、本規約(別紙を含みます。)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

  • 信託約款の変更 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 約款の改定 本約款は、放送法の規定により、総務大臣に届け出て改訂することがあります。なお、約款の内容が改訂されたときは、加入者との以後の契約条件は改訂後の新しい約款によるものとします。

  • 保険契約者の住所変更 保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。