チャージについて のサンプル条項

チャージについて. 1. チャージ残高は本アプリケーションを通じて、チャージすることができます。チャージ方法については『ご利用ガイド』をご確認ください。 2. チャージは 1,000 円以上の 1 円単位で以下に定める上限金額の範囲で行うことができます。また、チャージに関して以下の制限があります。 1 回あたりのチャージ上限:3 万円 1 ヶ月間のチャージ上限:12 万円 保有できるチャージ残高上限:10 万円 3. ユーザーがチャージしたチャージ残高は、EVERING アカウントの残高に記録されることをもって、発行されるものとします。ユーザーが保有するチャージ残高の利用可能残高は、本アプリケーションにて確認することができます。また、利用可能残高と併せて利用履歴を確認することができますが、履歴表示の有無・内容・件数等は、当社が定めるところによるものとします。

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  • 代位弁済 1. 私が銀行との表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書に違反したため保証会社が銀行から保証債務の履行を求められたときは、私に対して通知、催告なくして弁済されても異議ありません。 2. 私は保証会社が求償権を行使する場合には、この約款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した表面記載のローンにかかわる契約書、その他の約定書の各条項を適用されても異議ありません。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約の規定が適用される場は、次の①から③までの普通保険約款に掲げる規定は適用しません。

  • ご契約中について 共済金等のご請求について

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 入札保証金 入札参加者は、その見積金額(単価による入札にあっては、契約金額に予定数量を乗じて得た額とする。)の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部の納付を要しない。

  • 利用資格者 本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているお客様を、本サービスの利用資格者とします。 なお、お客様は、お客様の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。

  • 補償期間 被保険者は、本サービスの利用契約開始日の翌月1 日より本サービス契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。なお、本特典を利用できる期間の前日以前、または本サービスの提供終了日の属する月の翌月以降に対象端末に生じた損害に対しては本特典の適用はありません。

  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。