補償期間 のサンプル条項

補償期間. (1) 本サービス利用者は、利用契約の契約期間中、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。
補償期間. 利用者」は、本サービスの提供開始日から、本サービスが提供される期間中、本特典を利用できるものとします。なお、本サービスの提供開始日の前日以前、または本サービスの提供終了日の翌日以降に対象端末 に生じた損害に対しては、本特典の適用はありません。 「利用者」は、引受保険会社に対し、対象端末に損害(修理費用・交換費用をいいます。)が生じた場合、1 スマートフォン 修理可能:最大 20 万円 (※2) 修理不能:最大 10 万円 (※3) 1 修理あたり 3 千円 (※4) 制限なし (※5) 「利用者」あたり 1 年(起算日は本サービスの提供開始日とします。)につき以下記載の金額(非課税)及びご利用回数を上限として、「利用者」が被った実損金額を通信端末修理費用保険金として請求することができます。但し、「■保険金が支払われない場合(除外事項)」に該当する場合、保険金は支払われないものとします。 ※1 修理可能とは、対象端末をメーカー等で修理をした状況を指します。また、修理不能とは、対象端末のメーカー等での修理が不能で、「利用者」が別途対象端末の同等品を購入した状況を指します。 ※2 対象端末のメーカー保証内の故障の場合は、有償修理に要した実費について、20 万円(非課税)を上限として、引受保険会社から保険金が支払われます。なお、修理により同等品を本体交換した場合(有償交換)も修理可能扱いとなります。 ※3 「利用者」が当該修理不能となった端末を購入した際に要した費用の 50%の金額について、10 万円 (非課税)を上限として、引受保険会社から保険金が支払われます。但し、「利用者」にて購入証明書 (購入時の価格が記載されている書類)の提出ができず、同等機器を再購入された場合は、10 万円 (非課税)を上限として再購入価格の 50%が支払われます。 ※4 対象端末機器に生じた損害の額が 1 回の修理につき、免責金額を超過する場合に限り、その超過額に対してのみ、保険金を支払います。ただし、1 回の修理によって生じた損害の額が、保険金額に相当する額以上となった場合は、保険金の支払額を算出するにあたって、免責金額を適用しません。 ※5 同一事故による求償は 1 度きりとするものとします。
補償期間. ユーザー」は、利用契約の締結期間中、利用契約の開始日の翌月 1 日以降に発生した損害に対して本特典を利用できるものとします。なお、利用契約 の締結以前、もしくは利用契約が終了した日の翌日以降に対象設備・什器に生じた損害に対しては、本特典の適用はありません。
補償期間. 補償開始時刻:Yahoシoョ!ッピングにおいて購入した新品電化製品の「ストア処理完了日」から 15日後の正午。 補償終了時刻:補償開始時刻が属する日の 36か月後または 60か月後の応当日の正午(補償期間の延長はできません)。 <例>補償期間 36か月の場合 「ストア処理完了日」が 20 2年 2月 1日の場合 ⇒補償期間は 202年 2月 16日 12時0分 00秒(正午)から、2052年 2月 16日 12時 0分 00秒(正午)まで
補償期間. (1) 会員は、サービス開始日の翌日より、通信端末修理費用保険を利用できるものとします。
補償期間. (1) 会員は、会員契約締結期間中、動産総合保険を利用できるものとします。
補償期間. (1) 会員は、会員契約締結日の属する月の翌月1日から動産総合保険を利用できるものとします。
補償期間. (1)補償期間は以下のとおりとします。 補償期間開始日 本サービスの利用契約の締結日の属する月の 翌月 1 日午前 0 時 補償期間終了日 本サービス契約の解約日、解除日または終了月の午後12 時
補償期間. 2年以内 無補償期間 補償期間 ▲ ▲ ▲ ▲ ・契約日 ・失効 ・復活 ・復活の承諾
補償期間. 保険金支払の対象となる期間をいい、特別の約定がない限り、第1条(保険金を支払う場合)①もしくは②のいずれかの届出または③の処置の行われた時に始まり、その事故の営業に対する影響が消滅した状態に営業収益が復した時または営業収益が復したと認められる時のいずれか早い時に終わります。ただし、いかなる場合も保険証券に記載された補償期間を超えないものとします。