デビットカード取引契約の成立/債権譲渡. 1 甲は、会員がAliPay 上の QR コードを提示することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする。 2 デビットカード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが端末機に読み取られたとき(但し、端末機が会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする。 3 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式によ り売却するものとする。
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デビットカード取引契約の成立/債権譲渡. 1 甲は、会員がAliPay 上の QR 上のQR コードを提示することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする。
2 デビットカード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが端末機に読み取られたとき(但し、端末機が会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする。
3 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式によ り売却するものとする。
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デビットカード取引契約の成立/債権譲渡. 1 甲は、会員がAliPay 上の 甲は、会員がPROMPT PAY 加盟アプリ上の QR コードを提示することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする。
2 デビットカード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが端末機に読み取られたとき(但し、端末機が会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする。
3 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式によ り売却するものとする甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとする。
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Samples: 加盟店規約
デビットカード取引契約の成立/債権譲渡. 1 甲は、会員がAliPay 甲は、会員が銀聯 QR 上の QR コードを提示することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする。
2 デビットカード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが端末機に読み取られたとき(但し、端末機が会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする。
3 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式によ り売却するものとする。
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Samples: 加盟店規約
デビットカード取引契約の成立/債権譲渡. 1 甲は、会員がAliPay 上の 甲は、会員がJKO PAY 加盟アプリ上の QR コードを提示することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする。
2 デビットカード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが端末機に読み取られたとき(但し、端末機が会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする。
3 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式によ り売却するものとする甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとする。
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デビットカード取引契約の成立/債権譲渡. 1 甲は、会員がAliPay 甲は、会員がWeChat Pay 上の QR コードを提示することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとするコードを提示することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契 約を締結するものとする。
2 デビットカード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが端末機に読み取られたとき(但し、端末機が会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする。
3 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式によ り売却するものとする甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとする。
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Samples: 加盟店規約
デビットカード取引契約の成立/債権譲渡. 1 甲は、会員がAliPay 上の QR 上のQR コードを提示することにより、甲による商品の販売又は役務の提供等(以下「売買取引等」という)について会員が負担する債務(以下「売買取引等債務」といい、売買取引等債務に係る債権を以下「売買取引等債権」という)を会員の銀行口座からの引落し等によって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という)の申込みをしたときは、本規約に従い当該会員とデビットカード取引契約を締結するものとする。
2 デビットカード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、QR コードが端末機に読み取られたとき(但し、端末機が会員の暗証番号の入力を求めるときは暗証番号が端末機に入力されたとき)に成立するものとする。
3 甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式によ り売却するものとする甲は、前項のデビットカード取引契約成立時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引等債権を乙に対し指名債権譲渡の方式により売却するものとする。
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