データおよびコンテンツに対する責任 のサンプル条項

データおよびコンテンツに対する責任. お客様は、端末を経由して送信するデータやコンテンツには、そのようなメッセージの結果を含め、全面的に責任を負うものとします。適用される法律または第 7 条の制限に違反してコンテンツを送信してはなりません。

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  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 収集の制限 第5 乙は、この契約による事務を行うために個人情報を収集する場合は、事務の目的を明確にし、その目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

  • 利用者による解約 1.お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。

  • 準拠法及び裁判管轄 第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は福岡地方裁判所とする。 (協議)

  • 紛争解決 1 本契約に関し、データ提供者およびデータ受領者の間で意見または認識の食い違いその他の紛争が発生した場合には、データ提供者およびデータ受領者は、相手方の主任担当者に通知した上で、誠実に協議し、その解決に務めるものとする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • サポート 契約者がケーブルプラス電話を利用できない場合は、契約者の設備・利用形態に問題ないことを確認の上、当社に申告していただきます。

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。