管理技術者等に対する措置請求 のサンプル条項

管理技術者等に対する措置請求. 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 第10条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 第 14 条 甲は,管理技術者若しくは照査技術者又は乙の使用人若しくは第7条第4項の規定により乙から業務を委任され,若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,乙に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置を執るべきことを 請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 第1 0 条 発注者は、管理技術者、受注者の使用人又は第7 条第2 項の規定により受注者から委託業務 の一部を委任された者が委託業務の実施について著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 第11条 発注者は、管理技術者又は現場技術員がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 第23条 発注者は、調査業務に関する管理技術者、設計業務に関する管理技術者、照査技術者、受注者の使用人若しくは第 15 条ただし書きの規定により調査設計業務について受注者から業務を委任され、又は請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 第16条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第12条第2項の規定により受
管理技術者等に対する措置請求. 第 16 条 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第 12 条第2項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 第13 条 委託者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受託者の使用人若しくは第6条第
管理技術者等に対する措置請求. 第18条 発注者は、管理技術者又は下請負人等がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。