管理技術者等に対する措置請求 のサンプル条項

管理技術者等に対する措置請求. 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第2項の規定により受注者から業務の一部を委任された第三者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第7条第2項の規定により乙から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 発注者は、管理技術者又は現場技術員がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 発注者は、管理技術者もしくは照査技術者または受注者の使用人もしくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、もしくは請け負った者がその職務の執行につき著しく不適当と認めるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第10条第 2項の規定により受注者から業務の一部を委任され、若しくは請け負った第三者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるとき は、受注者に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 委託者は、代理人、管理技術者、受託者の使用人又は第10 条第2項の規定により受託者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 発注者は、調査業務に関する管理技術者、設計業務に関する管理技術者、照査技術者、受注者の使用人若しくは第 15 条ただし書きの規定により調査設計業務について受注者から業務を委任され、又は請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
管理技術者等に対する措置請求. 発注者は、管理技術者又は受注者の使用人若しくは第12条第2項の規定により受
管理技術者等に対する措置請求. 発注者は,管理技術者若しくは照査技術者又は主任技術者又は受注者の使用人若しくは第