データプライバシー 各当事者 のサンプル条項

データプライバシー 各当事者. は、本契約に基づく自らの活動に関連して、個人データ保護に関する適用法(特に、EU 規則 2016/679(以下「GDPR」といいます。)がありますが、これに限定されません。)に基づく自らの義務を遵守するものとします。データ管理者である各当事者は、本契約に基づく独立したデータ管理者である他方当事者に対し、個人データを開示することができます。各当事者は、(i)本契約に関連して、個人データを他方当事者に開示する又は他方当事者が個人データを処理することを要求される範囲において、自らの従業員、役員及び代表者を含む個人に対し、必要な全ての通知を行うこと、(ii)当該個人データに関して、個人データ保護に関する適用法に基づき、他方当事者と個人データを共有するための有効な処理根拠を確実に有すること、並びに(iii)個人データを偶発的で不正なアクセス又は違法な処理、破棄、紛失、損害若しくは開示から保護し、個人データの処理又は保管に使用する機器に権限のない者がアクセスできないようにするために必要な管理上、技術上及び物理的な保護措置が確実に実施されることについて責任を負います。いずれの当事者も、本契約に関連して受領した個人データを、本契約に基づく義務の履行以外の目的で使用してはいけません。本契約又は関連の作業指示書により、ベンダーが UiPath に代わってデータ処理者となる場合、 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/hubfs/legalspot/UiPath_Procurement_DPA_C2P.pdf 又は後継ウェブサイトにおいて閲覧可能なデータ処理契約(以下「データ処理契約」といいます。)が本契約の一部として適用されます。

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  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 利用停止 1 当社は、本契約者および利用者が次のいずれかに該当するときには、6 ヶ月以内で当社が定める期間、本サービスの利用を停止することがありま す。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 損害賠償の制限 1. 当社の責に帰すべき事由により、契約者が本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます)に陥った場合で、かつ契約者が月額基本料金の発生する本サービスを申し込んでいる場合、当社は、本契約約款で特に定める場合を除き、当社が当該契約者における利用不能を知った時刻から起算して 48 時間以上その状態が継続した場合に限り、1 料金月の月額基本料金の 30 分の 1 に利用不能の日数(24 時間を 1 日とします。24 時間に満たないものは切り捨てとします)を乗じた額(円未満切り捨て)を限度として、契約者に現実に発生した損害の賠償請求に応じます。ただし、〔1〕天災地変等当社の責に帰さない事由により生じた損害、〔2〕当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、〔3〕逸失利益を含む間接損害については、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

  • 準拠法および裁判管轄 1. 本契約等およびお客様と当社間の関係は、日本法に準拠します。本契約等によって生じる紛争は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。知的所有権に関しては、特に、当社はその権利の保護または執行にあたっては任意の裁判管轄において訴訟を提起できることに同意します。国際物品売買契約に関する国際連合条約は本契約等には適用されません。

  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務