苦情対応 のサンプル条項

苦情対応. 受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり、受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。
苦情対応. 受注者は、環境への影響が予知されまたは発生した場合は、直ちに応急措置を講じ監督員等に連絡しなければならない。また、第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、誠意をもってその対応にあたり、その交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに、状況を随時監督員等に報告しなければならない。
苦情対応. 乙は、苦情対応の責任者及びその連絡先を明らかにし、乙が提供した予防専門型訪問サービスについて甲又はその家族から苦情の申立てがある場合は、迅速かつ誠実に必要な対応を行います。
苦情対応. 1 利用者は、提供されたサービスに関して苦情がある場合には、事業者、介護支援専門員、市町村又は国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し出ることができます。 2 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにし、苦情の申し出又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。 3 事業者は、利用者が苦情申し出等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いもいたしません。
苦情対応. 事業者は、利用者からの相談・苦情等に対応する窓口を設置し、通所介護に関する利用者の要望・苦情等に対し、迅速かつ適切に対応します。
苦情対応. 1 利用者は、提供された介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに関して苦情がある場合又は事業者が作成した介護予防サービス・支援計画書に基づいて提供された介護予防サービス等に苦情がある場合には、事業者、市に対して、いつでも苦情を申し出ることができます。また、国民健康保険団体連合会に対しても、介護予防支援に関する苦情を申し出ることができます。 2 事業者は、苦情対応の窓口責任者及びその連絡先を明らかにし、苦情の申し出又は相談があった場合には、迅速かつ誠実に対応します。 3 事業者は、利用者が苦情申し出等を行ったことを理由として何らの不利益な取扱いをすることはありません。
苦情対応. 乙は、苦情対応の責任者及びその連絡先を明らかにし、乙が提供した居宅介護支援又は、乙が作成した居宅サービス計画に基づいて提供された居宅サービスについて甲、甲の後見人又は家族からの苦情の申し立てがあった場合は、速やかに別紙、苦情対応手順に従い対応いたします。
苦情対応. 利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合施設は、速やかに事実関係を調査し、改善の必要性の有無並びに改善方法等の結果を利用者又はその家族に報告するものとする。尚、苦情申立窓口は、苦情解決マニュアル等に記載された通りとする。 (介護サービス情報の公表)
苦情対応. 入居者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合施設は、速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善方法について、入居者またはその家族に報告するものとする。 なお、苦情申立窓口は、重要事項説明書に記載された通りである。 ( 介護サービス情報の公表)
苦情対応. 利用者は提供されたサービスに苦情がある場合には、事業者、介護支援専門員、市町又は愛媛県国民健康保険団体連合会に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。