データ伝送依頼の確認. 契約者は、前記 4.(2)②イ.に定めるデータ伝送依頼の承認を行った後、データ伝送依頼のデータにかかる振込(納付)の合計件数、合計金額(以下、「合計件数・金額」といいます)その他の当行所定の事項の確認のための連絡を以下の方法により行うものとします。但し、本手続の省略を顧客が希望する場合は、当行が別途審査の上認めた契約先(以下、「依頼書省略先」といいます)に限り、当手続は省略されるものとします。
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データ伝送依頼の確認. 契約者は、前記 4.(2)②イ.に定めるデータ伝送依頼の承認を行った後、データ伝送依頼のデータにかかる振込(納付)の合計件数、合計金額(以下、「合計件数・金額」といいます)その他の当行所定の事項の確認のための連絡を以下の方法により行うものとします。但し、本手続の省略を顧客が希望する場合は、当行が別途審査の上認めた契約先(以下、「依頼書省略先」といいます)に限り、当手続は省略されるものとしますに定めるデータ伝送依頼の承認を行った後、データ伝送依頼のデータにかかる振込(納付)の合計件数、合計金額(以下、「合計件数・金額」といいます)その他当行所定の事項の確認のための連絡を以下の方法により行うものとします。但し、本手続の省略を顧客が希望する場合は、当行が別途審査の上認めた契約先(以下、「依頼書省略先」といいます)に限り、当手続は省略されるものとします。
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