データ移行に関する要件 のサンプル条項

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  • 繰り上げ返済 1. 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は借入要項に定める毎月の返済日とし、この場合には予め信用金庫と協議するものとします。 2. 繰り上げ返済により半年ごと増額返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。 3. 借主が繰り上げ返済をする場合には、繰り上げ返済日に店頭またはホームページへの掲示その他相当の方法により示された所定の手数料を支払うものとします。 4. 一部繰り上げ返済をする場合には、第 1 項から第 3 項および下表により取扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、信用金庫と協議することとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用 繰り上げ返済できる金額 繰り上げ返済日に続く月単位の返済元金の合計額 下記の①と②の合計額 ①繰り上げ返済日に続く 6 か月単位に取りまとめた毎月の返済元金 ②その期間中の半年ごと増額返済元金 返済期日の繰り上げ 返済元金に応じて、以降の各返済日を繰り上げます。この場合にも、繰り上げ返済後に適用する利率は、借入要項記載どおりとし、変わらないものとします。

  • 規定または利用方法の変更 1 当組合(会)は、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合(会)の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を第21条の通知手段でお知らせし、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。

  • 当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。

  • 保険料の払込方法(経路) 保険契約者は、つぎの各号のいずれかの保険料の払込方法(経路)を選択することができます。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • クレジットカードによる保険料支払の承認 当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。

  • 管轄裁判所 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 解約時のその他留意事項 1 契約者が当組合に対し本サービスに関する何らかの債務を負っている場合は、解約時に全額を支払うものとします。 2 本サービスが解約により終了した場合、その時までに処理が完了していない取引の依頼については、当組合はその処理をする義務を負わないものとします。 3 当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 専属的合意管轄裁判所 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。