当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求 のサンプル条項

当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1)当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定による通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. ⑴ 当会社は、第10条(発病の通知)の規定による通知または第11条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場は、特定感染症の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. ⑴ 当会社は、第6条(要介護状態になったときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、要介護状態の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. ⑴ 当会社は、第14条(事故の発生)⑴の規定による通知または第15条(保険金の請求)⑵の書類を受け取った場は、傷または損の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者、被保険者の配偶者または被保険者の1親等内の親族の診断書または死体検案書の提出を、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者等の関係者に対して求めることができます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. ⑴ 当会社は、第4条(入院を開始したときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、傷の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金受取人に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. ⑴ 当会社は、第7条(先進医療等を受けたときの通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、身体の障の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険 者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体 検案書の提出を求めることができます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. ⑴ 当会社は、第6条(入院開始等の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場は、がん診断確定の内容その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. ⑴ 当会社は、第1条(保険金をお支払いする場合)の損害に関して、第4章 基本条項第 21 条(事故発生時の義務)の②または③の規定に定める通知または同章第 23 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. (1) 当会社は、人身傷害または無保険車傷害に関して、第20条(事故発生時の義務)②もしくは③の規定に定める通知または第23条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場 は、傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者、保険金請求権者または保険金を受け取るべき者に対し当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。 注)人身傷害事故 人身傷害補償条項第2条(保険金を支払う場 )(1) に定める人身傷害事故をいいます。
当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求. ⑴ 当会社は、第10条(入院開始等の通知)の通知または前条の規定による請求を受けた場 は、疾病の