トラブル対応サービスを提供できない場合 のサンプル条項

トラブル対応サービスを提供できない場合. 弊社は、気象状況または交通事情その他の事由によっては、本サービスの提供に遅れが生じ、または本サービスを提供することができない場合があります。この場合には、利用者等は、自ら専門業者以外の応急処置を行う業者を手配することができるものとします。 前項の場合において、利用者は、自ら手配した専門業者以外の応急処置を行う業者に対して支払った出張料金、作業料金または対象費用のうち実際に生じた費用の一部について、専門業者に対して支払いを求めることができるものとします。 利用者は、専門業者に対して費用の支払を求めるときは、弊社所定の請求書、領収書および費用明細を弊社が別に定める窓口まで送付するものとします。 前項に基づき専門業者が利用者に対して支払う費用は、3 万円(窓ガラスのトラブルかけつけサポートにあっては、2 万円)または出張料金、作業料金および対象費用のうち実際 に生じた費用の総額のいずれか低い額とします。 前 3 項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、専門業者は、費用を支払いません。 (1) 弊社が本サービスを提供することができなかった日から 90 日以内に申請書および領収書の提出がないとき (2) 申請書の内容に不備または誤記もしくは記載漏れがあり、弊社が指定した期間内に補正されないとき (3) 利用者等が虚偽の説明または書類の提出をしたとき (4) 第 19 条第 1 項各号または第 2 項各号のいずれかに該当するとき (5) 本規約に基づき利用者が負担することとされている費用の支払を求めるとき 専門業者による費用の支払後、前項各号に該当することが判明したときは、利用者は、専門業者に対し、直ちに受領した金銭を返還しなければなりません。

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  • 口座振替の依頼 (1) 伝送契約者は、貯金者から提出を受けた依頼書および申込書に基づいて当該貯金者宛の請求明細を記録したデータを作成し、当組合(会)に対し、伝送サービスにより口座振替の依頼を行うものとします。 (2) 当組合(会)は、本規定第10条第1項および第2項によりデータに記録された請求明細に基づき振替処理を行い、振替結果を次のコードにより登録します。 振替済 0 資金不足 1 貯金取引なし 2 貯金者都合による停止 3 口座振替依頼書なし 4 委託者の都合による振替停止 8 その他 9 なお、貯金口座からの引落しは、データに記録された請求明細の口座番号により行うものとします。

  • 安心サービス 契約概要 注意喚起情報

  • 追加保険料の払込方法 (1) この保険契約の保険料の返還または追加保険料の請求の規定に従い、当社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 設備の設置・維持管理および接続 1. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。 2. 申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。 3. 当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を負わないものとします。

  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第46条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)

  • 保証契約の変更 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。