ハラスメントの禁止. 受託業務スタッフは職場における一切のハラスメントを行ってはならない。
ハラスメントの禁止. 性的言動により、他の従業員に不利益や不快感を与えたり、就業環境を害するようなことをしてはならない。
ハラスメントの禁止. 職場におけるハラスメントの防止に関する事項は、別に定める。
ハラスメントの禁止. 無期雇用スタッフは職場における一切のハラスメントを行ってはならない。
ハラスメントの禁止. すべての従業員は、他の従業員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における健全な秩序並びに協力関係を保持する義務を負うとともに、その言動に注意を払い、職場内において次の第2項から第5項に 掲げる行為をしてはならない。また、自社の従業員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはならない
ハラスメントの禁止. 16 令和4年3月18日 第45条(6) 追記及び( 7) 項番変更
ハラスメントの禁止. お客さまは、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを確約します。
(1) 侮辱、暴言および人格を否定する発言および行為
(2) 保証の範囲を超えた無償修理や商品交換、金銭補償の要求など、社会通念上過剰なサービス提供の要求
(3) 合理的理由のない当社への謝罪の要求、および当社関係者への処罰の要求
(4) 長時間の拘束、ならびに同じ内容の要望またはクレームを過度に繰り返す行為
(5) プライバシーの侵害行為
(6) 差別的、性的な発言および行為
(7) SNSなど、インターネット上での誹謗中傷
(8) 前各号に準ずる行為
ハラスメントの禁止. 職員は、いかなる場合にも、他人に対しセクシュアル・ハラスメント、パワーハラスメン ト、妊娠・出産・育児休業等及び介護休業等に関するハラスメント等(以下「ハラスメント」という。)を行ってはならない。 (職務に専念する義務の免除)
ハラスメントの禁止. 派遣スタッフは職場における一切のハラスメントを行ってはならない。
ハラスメントの禁止. ハラスメントは他の従業員等に苦痛を与え、職場の秩序を乱すものであり、スタッフはいかなる形でもハラスメントに該当若しくは該当すると疑われるような下記行為をおこなってはならない。