ハードトークンの有効期限 のサンプル条項

ハードトークンの有効期限. (1) ハードトークンの有効期限は、当行が定める期限までとします。 (2) 当行は、有効期限到来前の当行所定の時期から、DB サービスにおけるインターネットバンキング利用画面への表示等により、利用者にハードトークンの有効期限到来の通知を行います。 (3) 利用者は、ハードトークンの有効期限までに、当行所定の手続により、ハードトークンの更新申込をしてください。 (4) 当行は、ハードトークンの交付を不適当と判断する場合を除き、新しいハードトークンを利用者の届出住所あて送付します。新しいハードトークンを受領された利用者は、前記 4.(2) にしたがって再度ワンタイムパスワードサービスの利用開始登録をしてください。 (5) ハードトークンの有効期限までに、上記(3) の手続が終了しなかった場合、当該利用者のワンタイムパスワード必要取引について、利用停止の設定をさせていただきます。利用者が引続きワンタイムパスワードサービスの利用を希望する場合は、当行所定の手続により、再度ワンタイムパスワードサービスの申込手続を行ってください。
ハードトークンの有効期限. ハードトークンの有効期限は当社が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、その旨通知するので、当社所定の方法で契約者が期限の更新を行ってください。
ハードトークンの有効期限. は当行が定める期限までとします。有効期限が到来する前に、新しいハー ドトークンを契約者の届出住所宛に送付しますので、当行所定の方法で有効期限を更新してください。

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  • トークンの有効期限 トークンの有効期限は当社が定める期限までとします。有効期限が近づいた場合、ワンタイムパスワードトークン上で通知しますので、有効期限更新を行ってください。

  • カードの有効期限 1. カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。 2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。

  • 契約の有効期間 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。

  • 協定の有効期間 本協定の有効期間は、本協定締結の日から契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第6条第5項から第9項まで、第 10 条、第 11 条及び次条の規定の効力は存続する。

  • 有効期間 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。ただし、この期間満了の1か月前までに、甲、乙、いずれからも協定解除の申し出がないときは、さらに1年間延長するものとし、その後においても同様とする。

  • 有効期限 (1) カードの有効期限は、当社が定めます。 (2) 1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた方にカードを更新いたします。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 遅延違約金 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。

  • 求償権 私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

  • 契約者回線の移転 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。