協定の有効期間 のサンプル条項
協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。但し、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと市が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 8 条、第 9 条、第 10 条及び次条の規定の効力は存続する。
協定の有効期間. 本協定の有効期間は、協定締結の日から令和2(2020)年3月 31 日までとする。ただし、期間満了の1箇月前までに甲又は乙から申出がない場合は、更に1年間有効期間が延長されるものとし、その後も同様とする。
協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約に定める本事業の終了日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。
協定の有効期間. 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約の契約期間の終了時までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと県が判断して代表企業に通知した日までとする。本協定の有効期間の終了にかかわらず、第 13 条、第 14 条、第 15 条及び次条の規定の効力は存続する。
協定の有効期間. 協定の有効期間は、令和2年4月1日から5年間とする。ただし、協定の有効期間満了の1年前の日までに、甲又は乙の一方が他方に対し本協定の更新拒絶を通知しない場合には、有効期間を更に5年間延長して更新することとし、以後も同様とする。
協定の有効期間. 本協定の有効期間は、締結の日から起算して1 年間とする。ただし、有効期間満了の日の1月前までに、甲又は乙のいずれからも終了の意思表示がな いときは、本協定は同一条件により有効期間を1年間延長するものとし、その後も同様とする。
協定の有効期間. この協定の有効期間は、効力が生じた日から起算して10年とする。
協定の有効期間. 本協定は、協定締結の日から○○年〇月〇日まで効力を有するものとする。 (その他)
協定の有効期間. 協定の有効期間は、効⼒が発⽣した⽇から 10 年間とし、期間満了時までに⼟地所有者の過半数による廃⽌の申し出がなかったときはさらに 10 年間延⻑する。
協定の有効期間. 本協定の有効期間は、大阪府知事の認可公告のあった日から起算して10年間とし、期間満了日の60日前までに土地の所有者等の過半数の廃止申し立てがない場合に限りさらに10年間同一条件により更新されるものとする。