遅延違約金. 乙の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
遅延違約金. 賃貸人の責めに帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合において、使用開始日後相当の期間内にこの物件を納入する見込みのあるときは、賃借人は、賃貸人から遅延違約金を徴収して使用開始日を延期することができる。
遅延違約金. 乙の責めに帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、甲は、乙から遅延違約金を徴収して指定期日を延期することができる。
遅延違約金. 乙の責めに帰すべき理由により納入期限までに物品を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に物品を納入する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
遅延違約金. 受注者の責めに帰すべき理由により納入期限までに成果物を納入することができない場合において、納入期限後相当の期間内に成果物を納入する見込みのあるときは、発注者は、受注者から遅延違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
遅延違約金. 受託者の責に帰すべき理由により、仕様書等により指示された業務を指定期日までに終了することができない場合において、指定期日経過後相当の期間内に終了する見込みのあるときは、委託者は、指定期日を延期することができる。この場合、委託者は、受託者から遅延違約金を徴収することができる。
遅延違約金. 乙は、履行期間の開始前に物件の納入場所への納入を完了しないとき、又は第5条第5項の規定による指定期限までに代品の納入を完了しないときは、遅延違約金を甲に支払う。
遅延違約金. 乙及び丙の責に帰すべき理由により使用開始日までにこの物件を納入することができない場合においては、甲は、乙及び丙から遅延違約金を徴収することができる。
遅延違約金. 乙は、履行期限内に債務を履行しないときは、延滞日数1日につき延滞部分に対する違約金として契約金額(履行部分がある場合は契約金額から、単価契約の場合は発注金額から、既履行分の検査合格部分に対する額を控除して得た額又は延滞部分に係る契約の内訳金額が明示されている場合はその額)に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が定める率を乗じて得た額(閏(じゅん)年の日を含む場合でも1年を365日として計算して得た額)を甲に納付しなければならない。
遅延違約金. 乙の責めに帰すべき理由により履行期限までに履行を完了することができない場合において、履行期限後相当の期間内に履行を完了する見込みのあるときは、甲は乙から遅延違約金を徴収して 履行期限を延長することができる。