パートナーの選定方法 のサンプル条項

パートナーの選定方法. (1) 選定委員会の設置 (2) パートナーの決定及び公表 長野市は、応募者と契約内容について詳細な協議を行い、合意に至った時点で契約を締結します。 また、パートナーが決定した場合は、パートナーの名称、施設等の愛称、契約金額、契約期間等について、広報ながのや市のホームページ等を通じて公表します。 (3) 指定管理者との協議 指定管理者が施設の管理運営を行っている施設については、調整が必要となる事項に関し、別途協議することがあります。
パートナーの選定方法. (1) 選定委員会の設置 パートナー選定委員会を設置し、選定委員会において、応募のあった愛称案、契約期間、応募金額、応募者の経営状況、社会貢献等の実績、地域性などについて、総合的な審査を行い、パートナーの優先候補者を選定します。 なお、優先交渉者の選定に当たっての選定基準は以下の表のとおりとし、この選定基準に沿った選定委員会審査要領を定め、選定委員会において総合的に審査します。応募者が 1 者のみの場合も、選定委員会において市のパートナーとしてふさわしいかどうか審査し、優先交渉者を決定します。 なお、審査の結果、選定基準の審査項目に著しく低い評価点がある場合は、優先交渉者を選定しないことがあります。 審査区分 審査項目 審査のポイント 配点 応募者の状況 経営の安定性 決算報告書等による財務の健全性 10 社会貢献等 社会貢献等に係る理念、実績、計画等 10 地域性等 事業所の所在、市事業等への貢献実績 10 応募内容 応募金額 応募金額の妥当性 40 契約期間 契約期間の妥当性 10 愛称案 親しみやすさ、分かりやすさ 施設のイメージや設置目的との整合等 20 (2) パートナーの決定及び公表 上田市は、パートナーの優先交渉者と契約内容について詳細な協議を行い、合意に至った時点で契約を締結します。 また、パートナーが決定した場合は、パートナーの名称、施設の愛称、契約金額、契約期間等について、広報うえだや市のホームページ等を通じて公表します。
パートナーの選定方法. (1) 選定委員会の設置 小美玉市ネーミングライツ審査委員会において、応募のあった愛称案、応募金額、応募者の経営状況、社会貢献等の実績、地域性などについて、総合的な審査を行い、ネーミングライツ・パートナーの優先候補者を選定します。 (2) ネーミングライツ・パートナーの決定及び公表 小美玉市は、ネーミングライツ・パートナーの優先候補者と契約内容について詳細な協議を行い、合意に至った時点で契約を締結します。 また、ネーミングライツ・パートナーが決定した場合は、ネーミングライツ・パートナーの名称、施設等の愛称、契約金額、契約期間等について、市ホームページ又は広報紙等への掲載等を通じて公表します。
パートナーの選定方法. (1) 審査方法等 文書で通知します。 審査項目 配点 主な審査のポイント 応募団体 10 応募資格、経営の安定性、市内本社・事業所の有無 愛称・略称 10 親しみやすさ、施設のイメージとの整合 応募の趣旨 20 ネーミングライツの取組への熱意 ネーミングライツ料 40 応募金額 契約期間 10 契約期間の長短 付帯提案、社会貢献実績 10 利用者サービス向上につながる提案(施設で活用で きる製品や役務の提供等)、社会貢献実績 (2) パートナーの決定及び公表 安曇野市は、パートナーの候補者と契約に向けた協議を行い、合意に至った時点で契約を締結します。 パートナーが決定した場合は、市の広報紙やホームページ等を通じて、パートナーの名称、施設等の愛称、契約金額、契約期間等について広く公表します。 パートナー以外の提案者の情報については、原則として非公表とします。 (3) 指定管理者との協議 指定管理者が施設の管理運営を行っている施設の場合は、指定管理者と別途協議が必要な場合があります。

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  • お願い 保険証券は★切に保管してください。

  • 行為要件に基づく契約解除 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

  • 本サービスの中止 契約者が本規定に違反したと当組合が認めた場合、当組合の契約者に対する債権の保全を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合等、本サービスの中止を必要とする相当の事由が生じたと当組合が認めた場合は、契約者に事前に通知することなく、当組合はいつでも本サービスの全部または一部を中止することができるものとします。

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • 通信速度等 1. 当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。 2. 当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。 3. 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

  • 提供中止 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 依頼内容の確定 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • 依頼内容の確認 契約者が取引に必要な事項を、当組合所定の操作により正確に当組合に送信してください。当組合が本サービスによる取引等の依頼を受けた場合に、当組合所定の本人確認終了後、依頼内容を確認し一致した場合に限り契約者からの依頼とみなし、当組合が受信した依頼内容を契約者が依頼に用いたパソコンに返信します。

  • 保険料の精算 保険契約者は、保険料が、賃金、入場者、領収金、売上高等に対する割合によって定められる場合においては、保険契約終了後遅滞なく、保険料を確定するために必要な資料を当会社に提出しなければなりません。