依頼内容の確定 のサンプル条項
依頼内容の確定. 契約者は、前項に基づき返信された依頼内容を確認し、返信された依頼内容が正しい場合には、当組合所定の方法により確認した旨を当組合宛てに送信することで回答してください。この回答が当組合所定の時間内に当組合に到着した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとします。 なお、回答が当組合所定の時間内に当組合に到着しなかった場合は、当該依頼は取消しされたとみなします。
依頼内容の確定. 当行は、契約者からの依頼内容を契約者が依頼のために用いた端末に表示するので、契約者はその内容が正しい場合には、当行の指定する方法により確認した旨送信するものとし、当行がそれを確認したことにより、本サービスの依頼が確定したものとします。
依頼内容の確定. (1) 当行が取引の依頼を受付けた場合、契約者の端末画面上に依頼内容確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方法で確認した旨を当行に伝送してください。当行が伝送された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとして受付完了確認画面を表示し、当行が定めた方法で各取引の手続を行います。
(2) 取引の依頼事項は当行において電磁的記録等により相当期間保存します。契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正当なものとします。
依頼内容の確定. 当行が、本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客さまに依頼内容を確認しますので、その内容が正しい場合には、端末機の操作により確認した旨を当行に回答してください。 この回答が当行所定の確認時間内に行われ、当行が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当行所定の方法で各取引の手続きを行います。当行がこの回答を確認時間内に受信しなかった場合には、当行からその旨を伝達しますので再度やり直してください。 なお、依頼内容が確定した場合は、依頼内容の変更または取消はできないものとします。
依頼内容の確定. 当組合が手続の依頼を受け付けた場合、契約者あてに依頼内容を確認しますので、契約者はその内容が正しい場合には、当組合所定の方法で確認した旨を伝達するものとします。前記の依頼内容の確認が各取引に必要な時限までに行われた場合は、依頼内容が確定したものとし、当組合所定の方法で処理を行います。
依頼内容の確定. 当行が本サービスによる取引の依頼を受けた場合、契約者に依頼内容の確認画面を表示しますので、その内容が正しい場合には、当行の指定する方式で確認した旨を当行に伝達してください。 当行が伝達された内容を確認した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、当行が定めた方法で各取引の手続きを行います。
依頼内容の確定. 依頼内容は、契約者が前条第 3 項により「実行」ボタンをクリックし、その情報を当行が受信した時点で確定することとします。当行が「パスワード等」の一致を確認して取扱ったうえは、「パスワード等」につき不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は、賠償責任を負いません。
依頼内容の確定. 依頼内容は、契約者が第21 条第1 項により「承認」ボタンをクリックし、その振込・請求明細を当行が受信した時点で依頼内容を確定することとします。当行が「パスワード等」の一致を確認して取り扱ったうえは、 「パスワード等」につき不正使用その他の事故があっても、そのために契約者に生じた損害について、当行は、賠償責任を負いません。
依頼内容の確定. 当金庫は、契約者からの依頼を受付けた場合は、契約者に依頼内容を確認します。契約者は、その内容が正しい場合は、電話機の操作により確認した旨を当金庫に回答するものとします。当金庫は、この回答を当金庫所定の時間内に受信した場合は、受信した時点で当該取引の依頼が確定したものとし、振替の手続を行います。
依頼内容の確定. 当行が取引の依頼を受付けた場合、依頼内容を端末画面に表示しますので、その内容が正しい場合には、契約者が「応諾」した旨を当行の指定する方法で回答してください。この回答が当行所定の確認時間内に行われ、応諾のデータを当行が受信した時点で、当該取引の依頼内容が確定したものとして受付します。