フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド のサンプル条項

フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド. ● 投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として世界(日本を含みます。)の各種債券に投資を行ない、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ● 主としてフィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行ないます。 ● 投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」)の中から、主として投資目的、利回り水準、リスク・リターン特性、通貨配分、セクター配分などを考慮して選定したファンドに投資します。 ● 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。 ● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド. ● 投資信託証券への投資を通じて、実質的に主として世界(日本を含みます。)の各 種債券に投資を行ない、配当等収入を確保するとともに、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目指します。 ● 主としてフィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)に投資を行ないます。 ● 投資信託証券の投資に際しては、別に定める投資信託証券(「ファンド・ユニバース」*1)の中から、主として投資目的、利回り水準、リスク・リターン特性、通貨配分、セクター配分などを考慮して選定したファンドに投資します。 ● 組入れた投資信託証券(「投資対象ファンド」)は定期的にモニターを行ない、主としてファンド全体の利回り水準、リスク・リターン特性、通貨分散、セクター分散などを考慮して組入れ比率の調整を行ないます。また投資対象ファンドの入替えを行なう可能性もあります。 ● ファンド・ユニバースは、フィデリティの運用する投資信託証券(国内投資信託証券、外国籍投資信託証券を含みます。)の中から、当該投資信託証券の投資対象を勘案して適宜見直します。 ● 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行ないません。 ● 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては上記のような運用ができない場合もあります。 *1 フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドのファンド・ユニバースは、2007年12月現在以下の通りです。
フィデリティ・ワールド債券・マザーファンド. フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドの運用プロセス フィデリティ・ワールド債券・マザーファンドの投資対象ファンドの運用プロセス 投資適格債券 ハイ・イールド債

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  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 合意管轄 本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法等関係法令及びこの契約書に従い、利用者に対し、利用者が可能な限り居宅においてその能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、( 介護予防) 通所リハビリテーションサービスを提供します。利用者は、事業者に対し、そのサービスに対する料金を支払います。

  • 使用目的 第3条 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 (賃料)