プラグインハイブリッド⾞及び電気⾃動⾞の利⽤に関する特約 のサンプル条項

プラグインハイブリッド⾞及び電気⾃動⾞の利⽤に関する特約. 1 借受⼈及び運転者は、レンタカーがプラグインハイブリッド⾞及び電気⾃動⾞(以下あわせて「電気⾃動⾞等」といいます。)の場合、当該電気⾃動⾞等及び電気⾃動⾞等の充電器(以下「充電器」といいます。)の利⽤に関して、別途当社が定める⾞両取扱説明書その他の細則を遵守するものとします。 2 借受⼈及び運転者は、借受時の充電状態が満充電とは限らず、その場合、借受⼈⼜は運転者の費⽤負担にて充電すること、また、当該充電に要する時間も課⾦対象に含まれることを予め承諾するものとします。

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  • 申込みの方法 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 準拠法と合意管轄 本規定は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されるものとします。本規定に基づく諸取引に関する紛争については、当行本店所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。

  • 被保険自動車 保険証券記載の自動車をいいます。 被保険自動車の価額 被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。 (注)初度検査年月を含みます。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 振替資金の入金 当組合(会)は、振替指定日に振替資金を伝送契約者の指定する当組合(会)本支店および全銀内国為替制度に加盟している当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金するものとします。なお、当組合(会)以外の金融機関の国内本支店の口座に入金する場合は、伝送契約者は当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額を入金額から差し引くことにより支払うものとします。

  • 判決の要旨 裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を一部認容した。

  • 前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 準拠法 本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。

  • 電力量料金 電力量料金は、その 1 月の使用電力量から最低料金適用電力量を差し引いた電力量 1 キロワット時につき電気使用申込書または契約書に定めた電力量料金単価を適用し算定します。