前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする。
前金払. 第17条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第18 4号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金を発注者に請求することができる。
前金払. 第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払を委託者に請求することができる。
前金払. 第9条 受託者は、前条の規定にかかわらず、委託料の 10 分の3に相当する額の範囲内において、委託業務の実施に必要な費用の前金払を委託者に請求することができるものとする。
前金払. 第33条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律 (昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期限を保証期限とし、同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において 「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
前金払. 第36条 受注者は、請負代金額が 1 件 130 万円を超える工事については、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2 条第 5 項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の 4 以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
前金払. 第 34 条 乙は,保証事業会社と,契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を甲に寄託して,頭書の前払金額(業務委託料の 10 分の4以内の額)を超えない額の前払金の支払を甲に請求することができる。
前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。
前金払. 第34条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、請負代金額が30 0万円未満の場合及び前払金を支払う旨特約しない場合は、この限りでない。
前金払. 第20条の2 前条の規定にかかわらず、委託業務を行うため必要があると甲が認めたときは、乙は、委託料の前金払を請求することができる。