前金払 のサンプル条項
前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前金払. 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払を委託者に請求することができる。
前金払. 受託者は、前条の規定にかかわらず、委託料の 10 分の3に相当する額の範囲内において、委託業務の実施に必要な費用の前金払を委託者に請求することができるものとする。
前金払. 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の工期の完成期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に提出して、請負代金額の10分の4に相当する額の範囲内で請負代金の前金払を請求することができる。
前金払. 受注者は、業務委託料の額が130万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる。
前金払. 受託者は、契約書で前払金の支払いを約した場合においては、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、頭書の委託期間の業務完了の期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に提出して、業務委託料の10分の3以内の前金払を委託者に請求することができる。
前金払. 受注者は,公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条及び次条において「保証事業会社」という。)と,頭書記載の履行期限を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下この条及び次条において「保証契約」という。)を締結し,その保証証書を発注者に寄託して,入札(見積)前に明らかにした前払金の業務委託料に対する割合で計算した額以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。
前金払. 請負代金額が1,000万円以上の場合において、受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の 4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。
前金払. 乙は、契約書で前払金の支払を約した場合において、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の履行期間の末日を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保 証契約」という。)を締結し、その保証証書を甲に寄託して、契約金額の 10 分の3以内で甲が定める額の前払金の支払を請求することができる。
前金払. 受注者は、保証事業会社と、契約書に記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、委託料の10分の3以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。ただし、委託料の額が300万円以上の場合に限るものとする。