プロジェクトの実施体制 のサンプル条項

プロジェクトの実施体制. プロジェクトダイレクターは海洋水産省 海洋水産研究・人材開発庁の海洋水産研修・普及センター長、プロジェクトマネージャーを同庁の水産研修部部長、水産普及部部長の二名体制とする。なお各島での活動は、海洋水産研究・人材開発庁本部およびメダン、アンボンの同庁の海洋水産研修・普及センターの職員、ならびに以下のMMAF担当局及び各州・県水産局から構成されるSKPT実施ユニットが担う。 サバン Directorate of Aqua Feed and Fish Medicine, Directorate General of Aquaculture ナツナ Directorate of Licensing and Fishermen Affairs, Directorate General of Capture Fisheries モロタイ Directorate of Coastal and Small Islands Management, Directorate General of Marine Spatial Management サウムラキ Directorate of Fishing Vessels and Gears, Directorate General of Capture Fisheries モア Directorate of Marine Spatial Management, Directorate General of Marine Spatial Management ビアク Directorate of Business and Investment, Directorate General of Product Competitiveness また、合同調整委員会(JCC1)を設置し、JCCがプロジェクトの進捗・成果確認、年度活動計画の承認、基本計画の変更、重要課題への提言、プロジェクトの評価等を行う。 なお、海洋水産研修・普及センターの本部はジャカルタにあり、6つの地方研修・普及センターが存在する。うち、プロジェクトの対象地域であるサバンとナツナはメダン海洋水産研修・普及センターの管轄下にあり、また、モロタイ、モア、サウムラキ、ビアクはアンボン海洋水産研修・普及センターが管轄している。各離島は互いに分散しており、ジャカルタからの移動に1日程度要する遠隔地に位置してい る。効率的な事業の実施のために、本プロジェクトでは、この所管体制に準じてメダン及びアンボンの海洋水産研修・普及センターを拠点として研修等の活動を実施する。
プロジェクトの実施体制. 本プロジェクトの実施にあたっては、XXXX 長官を議長とするJoint Coordinating Committee(以下、「JCC」と言う。)が設置され、プロジェクトチームには、3 つの成果を統括する Project Director 及び成果ごとのワーキングチームをとりまとめる Deputy Project Director が配置される予定である。 JCC は、関係機関との協議・調整やプロジェクト活動のモニタリング・評価を行う枠組みである。カウンターパートと協議のうえ必要に応じて開催することとするが、少なくとも年一回は開催すること。

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  • 連絡体制 お客さまと当社は、安定した電気の供給を確保するために必要な連絡体制を確立し、維持するものとします。

  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 本事業の概要 本事業は、次の各号に掲げる業務、これらの業務の実施にかかる資金調達及びこれらに付随し、関連する一切の事業及び業務により構成されるものとし、事業者は本事業に関連のない事業を行ってはならない。

  • 決議の方法 株主総会の決議は、法令または本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。 (1) 評価項目 評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。 (2) 評価配点 評価は300点満点とし、 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点 価格点100点とします。

  • 主 契 約 特 約 別 表 約 款 ご説明 ご契約のしおり い重要なことがら て

  • 債務不履行 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。