債務不履行 のサンプル条項

債務不履行. 受注者の責に帰すべき理由により、受注者による本契約の履行が本契約の本旨に従った履行と認められない場合、又は、履行が不能になった場合は、発注者は受注者に対して、完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。この場合において、本契約の目的が達せられない場合は、発注者は、本契約の全部又は一部を解除することができる。
債務不履行. 1. お客様が本約款に定める履行期日を過ぎても債務を履行しない場合、当社は当該取引所の定める率による遅延損害金を申し受けることができるものとします。
債務不履行. 本基本契約の各当事者は、本基本契約上の義務を履行しないことにより他の当事者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。
債務不履行. 事業者は、基本協定上の義務を履行しないことにより市に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。
債務不履行. お客様が本約款に定める履行期日である本取引の受渡日を過ぎても債務を履行しない場合は、当社は第32条に定める遅延損害金を申し受けることができるものとします。
債務不履行. 世界銀行が、自らが発行した、債務引受を行っているもしくは保証している債券(本債券を含む。)もしくは類似の債務に関する元利金の支払いまたは債券買入基金条項もしくは減債基金条項の履行につきこれを怠り、かかる不履行が90日以上継続した場合、本債券の債権者はその後かかる不履行が継続している期間中いつでも、アメリカ合衆国コロンビア特別区ワシントンに所在の世界銀行本部に対し、その保有する本債券の全部につき、その連続番号またはその他の特定番号および額面金額を記載して、期限の利益喪失を宣言することを選択する旨の書面を交付し、または交付させることができる。かかる通知が世界銀行に交付された後30日目の日に、世界銀行は当該本債券につき期限の利益を失い、本債券を額面金額で、償還することとなった日(その日を含まない。)までの経過利息を付し、直ちに償還する。ただし、その時までに既存の債務不履行が全て治癒された場合はこの限りでない。
債務不履行. 1. お客様及びテンダは,相手方が本契約にもとづく債務を履行しない場合には,相手方に相当の期間を定めた催告を行い,なおその期間内に履行がされないときは,書面による通知をもって本契約を解除することができるものとします。 2. 前項に関わらず,お客様が,第9条に定める支払期日より1ヶ月経過しても保守料金を支払われない場合,本契約は何らの意思表示も要さず終了するものとします。この場合において,お客様が再度保守契約の締結を希望する場合には,本来の契約発効日又は更新日に遡り契約は発効したものとみなし,それに従って算出した保守料金を適用するものとします。 3. お客様及びテンダは,相手方が下記の各号の一に該当したときは,別段の催告を要せず即時本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 (1) 差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき,破産手続・民事再生手続・会社更生手続開始等の申立があったとき,又はそれらの恐れがあると認められるとき。 (2) 監督官庁より営業停止・取消等の処分を受けたとき。 (3) 手形・小切手を不渡りにする等,支払不能状態に至り,又はその恐れがあると認められるとき。 (4) 解散,事業を廃止・休止・変更し,又は第三者に管理される等のとき,又はその恐れがあると認められるとき。 (5) お客様又はテンダに対して背信行為があったとき。 (6) 公序良俗に反する等の行為があったとき。 (7) 事業の全部又は重要な一部を譲渡したとき。 (8) 第15条各号に違反したとき (9) その他上記各号の一に準ずる事由があったとき。
債務不履行. 法律上の不可抗力により本契約の履行が不可能となった場合には、両当事者は、本契約上の義務を負わない。
債務不履行. 甲は、乙がその責に帰すべき事由により本契約の債務の本旨に従った履行をしない場合又は履行が不能になった場合、乙に対して、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。又は、甲は、本契約の全部若しくは一部を解除することができる。
債務不履行. お客様に本取引約款の債務不履行が生じた場合及び当社が専ら当社の判断するところによりお客様が当社に対 する義務を果たしていない、又は将来的に果たすことが出来ないもしくは果たす意志がないものとみなした場合、当社はお客様に事前に通知することなく次に掲げる事項を行うことができる。 (a) 当社が専ら当社の判断するところによりお客様の契約、ポジション、表明に関連する当社の損害や債務を回復、軽減するもしくは解消するために必要とされる任意の行動、取引の終了、差し替え、取消、売買・貸借取引その他別個の取引、その他の作為不作為等を任意の時点で任意の態様で行うこと。 (b) お客様に本取引約款の債務不履行が生じた及び当社が専ら当社の判断するところによりお客様が当社に対する義務を果たしていない、又は将来的に果たすことが出来ないもしくは果たす意志がないものとみなした時点における未決済及び未精算の全てのデリバティブ取引を、お客様により取り消されたものと見なすこと。なお、この場合、当該デリバティブ取引にかかる当社の義務はその時点で終了・解消されるものとする。