実施方針及び留意事項. (1) 実施方針
実施方針及び留意事項. (1) 現地調査の実施方法、調査項目 本業務においては、①概略設計の実施、準備調査報告書(案)の作成等に必要な調査、協議、情報収集を行うための現地調査(1回目)、②準備調査報告書(案)を先方関係者に説明・協議し、基本的了解を得るための現地調査(2回目)を予定している。それぞれの現地調査に際しては、発注者からの調査団員参加を想定している。なお、新型コロナウイルスの感染拡大状況等により、渡航が困難となった場合、発注者と受注者で対応を協議する。
(2) プロポーザルの記載事項 本企画競争説明書は、これまでに判明した事実及び現地から入手した情報を基に作 成したものである。新型コロナウイルスの感染拡大による渡航制限の状況を踏まえて、遠隔による調査を取り入れる等、受注者は、より効率的かつ効果的な調査手法等を検 討の上、プロポーザルに記載すること。また、契約開始後に渡航制限措置の厳格化に よりカンボジア国への入国が制限されることも想定して、現地業務を国内業務に振替 えて実施する際の具体的な方法(業務の継続性確保に寄与する工夫(遠隔で従事しう る業務体制、遠隔を補完する現地側サポート体制等)についても提案すること。なお、 本企画競争説明書に記載している事項以外に受注者が必要と判断する調査項目につ いても、プロポーザルに記載して提案すること。
(3) 計画内容の確認プロセス 本業務は、我が国が無償資金協力事業として実施するにあたり適切な計画を策定することを主目的としているため、計画内容の策定に当たっては、調査の過程で随時十分に機構と協議する。 なお、特に以下の段階においては、発注者が出席する会議を開催し、内容を確認する。
1) 現地調査(1回目)派遣前 「インセプション・レポート」を取りまとめ、これらを基に基本的な計画・設計 の方向性を協議、確認する。
2) 現地調査(1回目)帰国時 現地調査結果を記述した「現地調査結果概要」を取りまとめ、これを基に、基本的な計画・設計の方向性を協議、確認する。
3) 現地調査(1回目)帰国後 本事業内容等の概略設計方針について関係者を含めた設計・積算方針会議を行う。
4) 現地調査(2回目)派遣前 計画の内容を取りまとめた「準備調査報告書(案)」に基づき、計画内容を確認する。
5) 現地調査(2回目)帰国時 先方政府との「準備調査報告書(案)」の協議の結果を報告する。
実施方針及び留意事項. (1) プロジェクトの柔軟性の確保 技術協力プロジェクトでは、C/P の能力やプロジェクトを取り巻く環境に応じ、プロジェクトの活動を柔軟に修正・変更していくことが必要であるため、その点に十分に配慮しプロジェクトを実施すること。当初計画からの変更が必要な場 合、受注者は、プロジェクト全体の進捗や成果の発現状況を把握し、想定される対応策、そのメリット・デメリット、実施スケジュール、所要経費等について、 C/P 及び JICA に前広に相談を行うこと。技術協力プロジェクトは、先方政府と JICA との合意(R/D)に沿って実施されることを踏まえ、先方政府及び JICA との間で必要な処置(C/P との合意文書の変更、契約変更等)を取った上で、受注者は計画の修正・変更に対処すること。
(2) プロジェクト・デザイン・マトリックス(PDM)及び活動計画(PO)を基本としたホンジュラス側との共同運営 プロジェクトの実施、運営においては、PDM 及び PO に沿ったホンジュラス側との共同作業を基本とすること。また、プロジェクトの活動中に変更の必要が生じた際には合同調整委員会(JCC)での協議と合意をもって改訂することとし、受注者はその改訂に協力すること。
(3) カリキュラム改訂 カリキュラムの改訂は、既に実施されている第 2 期 MCIGPD(2020 年 6 月開始)の期間中に検討を行い、第 3 期 MCIGPD(2022 年内を予定)より新カリキュラムを適用することを想定している。ついては、プロジェクト開始から第 3 期 MCIGPD 開始までの間、カリキュラム改訂を行うとともに、シラバスのレビューおよび講義改善についても重点的に実施していく必要がある。他方、第 3 期 MICGPD 開始以降は、新カリキュラム下における進捗のモニタリング及び指導が中心となる。 その際、高等教育諮問委員会の新カリキュラム案の承認プロセスには少なくとも 6 カ月を要するため、本プロジェクト開始時に、第 3 期 MCIGPD の実施予定日を確認した上で、承認プロセスの開始時期を設定し、それを踏まえてカリキュラム改訂を実施していく必要がある。なお、現カリキュラムは理論中心となってお り、本プロジェクトの実施によって理論と実践がバランスよく学べる内容となっているかにつき特に留意する。
(4) 学生修士研究/修了プロジェクトにかかる計画の進捗をモニタリング及び指導進捗状況を定期的に確認し、必要に応じて計画の修正や変更を行い、修了時ま でに確実に学生修士研究/修了プロジェクトが完了できるよう協力する必要があ る。知識習得のみを目的とし学位取得を目指していないため学生修士研究/修了プロジェクトを実施しない学生が一定数存在することが確認されているが、CP とともに学生修士研究/修了プロジェクトの実施を促進し学位取得率を上げるべく初期段階より働きかけを行う。
(5) 講義を通じた指導(5 科目) 第 2 期で実施されている 14 科目の内、以下 5 科目については、日本側教員が CP教員とともに講義を行い、その実践を通じた CP への技術指導・技術移転を求められている。なお、①は既に講義が実施されているため、第 3 期での対応となり、 その他の科目は第 2 期での対応となる予定。各科目の詳細の内容は配布資料となるシラバス(西文)を参照。
実施方針及び留意事項. (1) 当国における戦略性の高い受入計画の策定
実施方針及び留意事項. (4)留学生受入人数及び受入計画概要の妥当性の検証
実施方針及び留意事項. (1) 本プロジェクトの基本方針 先行フェーズで作成した包括的技術ガイドライン1には、各地域の水源(表流水・地下水・雨水)へのアクセシビリティや水質などの自然条件や、人口、住民の水道料金の支払い能力などの社会条件を勘案した上で、15以上ある多種の給水オプション(点給水・管路給水の両方を含む)の中から、安全かつ持続的な給水施設を選定するためのクライテリアや手順が記述されており、DPHEがガイドラインに沿って施設建設を行うことは、そのまま安全な水の供給へ寄与するものである。ガイドラインは、フェーズ1の成果などを包括的に纏めたものであり、本プロジェクトもガイドラインを前提に実施するもの。活動を行うにあたっては、以下の方針を念頭に置くこと。 成果1では、先行フェーズで作成したガイドラインの地方事務所までの普及と 通常業務における日常的な活用の定着化を目指す。地方事務所までの普及は本来 であれば先行フェーズで行われるべき活動であったことから、本プロジェクトで は、普及はもちろんのこと、その定着をより重視し、DPHEの給水事業において ガイドラインが標準的に活用されるような持続的な体制を構築することを目指す。成果1は給水施設と水質のモニタリング・サーベイランス活動(以下、「M&S活 動」という。)に関連するプロジェクト活動を含むが、これはDPHEが全国64県 のうち、30%の県で主体的に実施するM&S活動を本プロジェクトでモニタリング、側面支援するものであり、DPHEのオーナーシップを尊重しつつ、M&S活動が確 実に実施されるよう助言を行う。 成果2では、適切な施設選定の際に重要な参考資料となる水資源地図に対する地方事務所職員の理解能力の向上、5年毎の水資源地図の定期更新およびデータが欠落しているエリアを補完するための情報収集を支援する。水資源地図は先行フェーズの成果の中でも汎用性が高く付加価値が大きいとDPHEや他ドナーから評価されており、DPHE経由の活用のみでなく、WASAや他開発パートナーによる活用も促進する。 成果1、成果2の支援は、DPHEの安全な給水事業の継続的な実施を実現するため、これまでのDPHEに対する水源開発、水質改善に係る支援を包括的にまとめた先行フェーズのガイドラインを強化しつつ、地方事務所までの定着を図るものである。 成果3は、管路給水の普及が強く求められている地方都市に関して、DPHE職員 の管路給水に対する基礎知識の習得及び地方都市への支援体制の確立を支援する。これまでのJICAによるDPHE及び地方行政総局(Local Government Division : LGD)に対する支援は、ヒ素汚染対策を発端に、水質の検査能力や水源開発能力の向上、 モニタリングシステムの構築など水源と水質に関わる能力向上を図るものであり、先行フェーズ及び本プロジェクトはこれら支援を総括する位置付けとなる。地方 都市における管路給水に係る支援については、今回新たに取り組むものであり、 本分野について新たな要望があったとしても、本プロジェクト内での活動の追加 は慎重に検討し、真に必要な場合を除いて追加は行わない方針とする。 本プロジェクトのPDMや成果指標は、先行フェーズとの整合・継続性を考慮しており、特に成果指標の達成を意識した活動を行う。
実施方針及び留意事項. (1) JDS 事業の効果的・効率的な実施の工夫 本プロジェクトが我が国無償資金協力事業として実施される場合、発注者は本業務のコンサルタントを本体業務(第1-4期の留学生募集・選考及び受入業務・モニタリング)の実施代理機関としてモルディブ政府に推薦することを想定している。よって、調査にあたっては、結果の分析だけではなく、JDS 本体事業の効率的・効果的な実施・運営について積極的に提案することが期待される。 具体的には、①来日した留学生に対する就学支援1、②本邦での受入大学提供プログラムに加えての付加価値提供2、③現地での募集選考や先方政府との連絡調整等を行うことが求められる3。これらの業務遂行にあたっては、開発協力に係る知見に加え、人材育成、就学支援、といった知見を活用し効果的かつ効率的な計画 1 JDS留学生が日本での留学を行うにあたり必要な支援。査証、住居手配等。
実施方針及び留意事項. (1) ベトナム側実施体制と合同指導委員会(JSC) SACE を主要 C/P として、プロジェクト・ダイレクターに SACE 庁長 (Director General of SACE)、副プロジェクト・ダイレクターに ICE 局長 (Director General of ICE)、AMC 副総裁(Vice President of AMC)、プロジェクト・マネージャーに SACE 副庁長、副プロジェクト・マネージャーに ICE 副局長が配される予定である。 またプロジェクトを全般的に管理するために、MOC 副大臣を議長として、少なくとも年 1 回の合同指導委員会(JSC)を開催することとする。現行の活動計画表(PO)上は、6 ヵ月に 1 回開催する計画としている。 JSC の傘下には、PDM に示した 5 つの成果(アウトプット)ごとにワーキング・グループ(WG)が設置され、各活動の計画策定、進捗管理、課題への対応、成果発現の管理等を行う。 なお、JSC、WG 及び関係協力機関等の体制は下図の通り。
(2) 長期専門家との連携 プロジェクトの実施にあたり、本業務実施契約の業務従事者とは別に、JICAからMOC に、本邦国土交通省推薦の長期専門家(✁設システム管理政策分野)を、2020 年 7 月頃から本プロジェクトの終了まで派遣する予定である。 同専門家は、日本の積算制度を含む✁設システム管理政策に関する知見、実態調査の実施及び継続性を担保するための組織・体制にかかる助言を行う予定である。各活動に係る、本業務実施契約の業務従事者及び同専門家のアサインメントの想定は、「投入スケジュール/全体要員計画表(PO)」を参照のこと。 プロジェクトの目標達成に向けて必要な活動があれば、長期専門家と連携して、適宜支援を行っていくこと。なお、長期専門家と適切に情報を共有しつつ活動を進めるために、定例の現地ミーティングの実施等によって、活動実施状況や進捗に応じた以降の業務の進め方を確認しつつ、業務を実施する。
(3) 用語の意味解釈・用法に関する留意 プロジェクトでは、各国の事情が大きく影響する積算という特殊な分野を取り扱うため、C/P 機関との意思疎通・協働にあたっては用語の意味解釈・用法に十分留意して業務を行うこと。一例として、日本で使われている「歩掛」の概念を正確に表す英訳はないが、ベトナムでは「cost norm」が日本における歩掛と概念が同じであることが判明している。ただし、ベトナム側が使用する 「cost norm」には間接費も含め多くの意味を包含しているため、対訳として 「direct cost norm」とした。同様に、ベトナムでは「単価」に「price system」という英語の対訳を使用しているが、物価システムという意味合いにも取れるため、「unit price」という対訳を使うことで合意した。その他として、「間接費: indirect costs」、「調査・設計・施工管理の歩掛:norms of survey, design and supervision」、「実態調査:condition survey」、「事業費(✁設プロジェクト全体費用):cost of construction project」、「工事費用:cost of construction works」を使用している。またベトナムでは「civil works」が✁築工事を表すことがあるため注意が必要である。
(4) プロジェクトの柔軟性の確保について 技術移転を目的とする技術協力プロジェクトでは、C/P のパフォーマンスやプロジェクトを取り巻く環境の変化によって、プロジェクトの活動を柔軟に変更していくことが必要となる。この趣旨を踏まえ、受注者は、プロジェクト全体の進捗、成果の発現状況を把握し、必要に応じてプロジェクトの方向性について、適宜 JICA に提言を行うことが求められる。JICA はこれら提言について、遅滞なく検討し、必要な処置(ベトナム側との合意文書の変更、契約の変更等)を取ることとする。なお、プロジェクト基本計画の変更を要する場合は、受注者が JICA に事前に相談し、合意を得る。その上で、先方実施機関との協議結果とともに、R/D 変更7のための M/M(案)及び添付の PDM、PO の変更 7 プロジェクト基本計画に関する事項(R/D 本文及びPDM 記載項目:案件名称、協力期間、プロジェクトサイト、ターゲットグループ、相手国実施機関、上位目標、プロジェクト目標、成果、活動、投入、実施体制 等)の変更を要する場合は、R/D の変更が必要。PO のスケジュール欄に記載の事項(活動/投入スケジュール等)についてはプロジェクトレベルで修正・合意が可能。 (案)を作成し、提出する。
(5) ベトナム側実施機関のオーナーシップの確保 「持続的な積算制度改善」に繋げていくためのベトナム側のオーナーシップの確保と能力強化が重要であることに留意する。このため、本プロジェクトの運営は PDM に沿った C/P との協働作業を基本とし、JICA 及び受注者は、ベトナム側 C/P の主体性を尊重し、業務実施プロセスについて十分意識・工夫を行っていくものとする。
実施方針及び留意事項. (1) 業務の期分け 本業務期間は、プロジェクト終了後の活動に係る諸情報や報告書取りまとめのための1カ月を含む、2021年11月~2027年4月までの5年6カ月間とし、契約履行期間は以下の4つに分割して締結することを想定している。 ・第1期:2021年11月~2022年10月(12カ月) ・第2期:2022年11月~2024年10月(24カ月) ・第3期:2024年11月~2026年10月(24カ月) ・第4期:2026年11月~2027年4月(6カ月) 各契約期間の終了時点において、次期契約期間の業務内容の変更等について発注者が指示を行い、契約交渉を経て次期契約を締結することとする。 尚、本業務のプロポーザルは全業務期間を範囲とする。
(2) プロジェクトの柔軟性の確保 技術協力プロジェクトでは、C/P の能力やプロジェクトを取り巻く環境に応じ、プロジェクトの活動を柔軟に修正・変更していくことが必要であるため、その点に十分に配慮しプロジェクトを実施すること。当初計画からの変更が必要な場合、受注者は、プロジェクト全体の進捗や成果の発現状況を把握し、想定される対応策、そのメリット・デメリット、実施スケジュール、所要経費等について、C/P 官庁及び発注者にあらかじめ時間的余裕をもって相談を行うこと。技術協力プロジェクトは、先方政府と発注者との合意(R/D)に沿って実施されることを踏まえ、先方政府及び発注者との間で必要な処置(先方 C/P との合意文書の変更、契約変更等)を取った上で、受注者は計画の修正・変更に対処すること。
(3) 段階的な計画策定によるプロジェクトの立ち上げ 本プロジェクトでは、段階的な計画策定(二段階計画策定)を行う。すなわち、現時点では基本計画が確定したのみであるが、この段階で迅速に協力を開始し、プロジェクト開始後に詳細計画を策定したうえで、本格活動を開始する( 下表「b)本格活動期間」)。本格活動期間開始までの下表「a)試行活動期間」においては、ジャパンデスクの立ち上げ、共同研究及び長期研修員プログラムの枠組み検討、募集・選考等を試行的に開始する。 また、主要なプロジェクト活動及び日本人専門家の派遣は基本的に2026年10月末までとし、プロジェクト終了までの約半年間(下表「c)フォローアップ期間」)は、主に長期研修員最終バッチのモニタリング、就職支援プログラムを中心に支援しつつ、その他の活動については IITH による自立的運営への移行期と位置付ける。
実施方針及び留意事項. (1) 事業権無償の適用 無償資金協力は施設・機材等の設計施工、及び施設・機材等の調達の実施監理(入札補助等)を行うコンサルティング・サービスにのみ充当され、運営・維持管理段階において発生する費用には充当されない。また、民間事業者は PPWSA に対し、運営・維持管理期間中に、施設・機材等の運営・維持管理に関する能力向上に関する指導を行うことを想定している。無償資金協力の整 備対象となる施設・機材等の所有権は、同施設・機材等の原資が日本の無償資金であることか ら、カンボジア政府に帰属することになるが、民間投資を原資とする施設・機材は民間事業者が有することを想定している。なお、事業契約において各種の問題が発生した場合や、契約解除に至った場合に適切な対応が取られるよう、類似事例の分析等を通じて、適切な契約条件を検討する。加えて、事業契約が解除に至った場合の民間事業者による投資施設及び機材に関するカンボジア政府への有償譲渡の契約条件についても十分に検討する。 民間事業者の創意工夫を活かすため、設計施工一括発注方式とし、施設の設計施工と運転・維持管理を一体のものとして対象にした総合評価落札方式による調達を想定する。 PPWSA と民間事業者の間で形成される事業契約は、「包括文書」と2つの「EPC 契約」及び「維持管理契約」の契約の総体として構成される。包括文書は、3つの個別契約の連関を規定する文書である。無償資金協力による EPC 契約は、無償資金の使途である施設・機材等の調達を規定する文書であり、本事業の E/N(交換公文)及び G/A(贈与契約)との連関を担保するため、先行する事業運営権対応型無償の契約書様式を参考に必要な修正等を行うことになる。本業務では、 E/N 及び G/A 前に確定しておくべき事項を網羅した実施方針・要求水準書及びタームシートを作成し、E/N 及び G/A 後に契約書案を策定する。
(2) 本業務の全体構成 本業務は、事業権無償の準備調査であるため、通常の一般プロジェクト無償のための準備調査とは異なる調査内容が含まれる。 事前準備期間(国内作業) ↓ 第一次現地調査 ・本プロジェクトの事業計画の立案に必要な情報収集、協議 ・無償資金協力の事業費の概算及び入札時の民間事業者による提案内容との比較を目的とした、 「コンパラター施設」の概略設計に必要な調査 ・本邦の企業等に対する説明会において使用する以下の資料の作成に必要な情報収集と協議 「実施方針案」:本プロジェクトの実施体制、プロジェクトを構成する契約、民間事業者が担う業務の範囲等の基本的事項を定めたもの 「要求水準書案」:入札時に民間事業者の事業提案が満たすべき要件を定めたもの 「タームシート案」(契約条件概要書):「EPC 契約」、「維持管理契約」の概要や骨子となる契約条件を整理したもの ↓ 第一次国内作業前半作業 ・第一次現地調査結果の取りまとめ ・事業スコープに関する複数案の検討及び各案の事業費概算 ・JICA 等国内関係者との協議 ・事業スコープの決定後半作業 ・「コンパラター施設」に関する検討に基づく運営・維持管理費単価の試算、PPWSA による現施設の運営・維持管理費単価の試算、PPWSA が徴収している水道料金の水準、キャッシュフロー分析等を踏まえた民間事業者の維持管理委託費の算定方法及び妥当性の検証 ・「コンパラター施設」の概略設計、概略事業費積算(積算は第二次国内作業まで続く想定である) ・「実施方針案」「要求水準書案」「タームシート案」の作成 ↓ 第二次現地調査 ・「コンパラター施設案」及び「実施方針案」「要求水準書案」「タームシート案」のカンボジア側に対する説明、協議 ↓ 第二次国内作業 ・第二次現地調査結果の取りまとめ ・JICA が実施する本邦の企業等に対する説明会(「実施方針案」「要求水準書案」「タームシート案」の説明と意見聴取)に対する支援 ・JICA 等国内関係者との協議 ・準備調査報告書案の作成 ↓ 第三次現地調査 ・準備調査報告書案のカンボジア側に対する説明、協議 ↓ 第三次国内作業 ・準備調査報告書の作成
(3) 浄水場及び取水・導水施設の拡張・改修の概略設計及び積算 本事業は設計施工一括発注方式による実施を想定しているため、最終的な施設の設計は民間事業者の提案に基づくこととなる。しかし、無償資金協力の事業規模の検討、要求水準書案の作 成、運営・維持管理費の試算等のためには、本業務において「コンパラター施設」を想定した概略設計及び積算を行う必要がある。具体的には以下のような点が重要である。 浄水場及び取水・導水施設の拡張規模については、カンボジア側の要請に基づくが、同規模の拡張が技術的に可能であるかどうか検証する。 既設浄水場の敷地は狭いため、敷地面積の制約を考慮した施設の改修・拡張方法を検討する必要がある。また、改修に関して、既設浄水場施設の劣化状況から必要な改修を検討する必要がある。 浄水場の拡張に伴う導水量の増加に対応するため、既設導水管の増径もしくは新設導水管の追加が必要かどうか検討する。増径もしくは追加が必要となった場合は、導水管布設替えの費用や社会環境への影響を踏まえ、他の浄水場による一部浄水量の代替も含め最適な案を検討する。 浄水場から発生する排水は、PPWSA の既存浄水場では全て河川放流で処分されているが、同様の処分方法を引き続き採用できるのか、濃縮、乾燥等の排水処理プロセスを設ける必要があるのか確認し、排水処理が必要な場合は処理プロセスを検討する。 現有の配水池は容量不足となるため、安定した給水を確保するために必要な配水池容量を検討する。また、配水池の劣化状況等を確認し、必要あれば補修等を検討する。 敷地面積が狭いため沈殿池、ろ過池等を新設する用地を十分に確保することが困難と想定される。そのため、浄水量の増加を実現するためにはろ過速度を増加する必要もあると考える。浄水量を確保する...