ベンダーによる競合禁止 のサンプル条項

ベンダーによる競合禁止. 本期間中及びその後 6 カ月間、ベンダーは、UiPath の事前の書面による同意なしに、競合製 品を販売する UiPath 以外の者(それぞれを、以下「競合企業」といいます。)に売り込み又はサービスを提供してはなりません。ベン ダーの関係会社が競合企業に売り込み又はサービスを提供する範囲において、ベンダーは、かかる事実を速やかに UiPath に通知し、競合企業の予算及びアカウントが別会社によって取り扱われるよう必要な措置を講じ(チーム又はベンダー人員の重複がないようにし、システムへのアクセスを制限するものとします。)、UiPath の事業に従事する人員が競合アカウントに従事する人員と情報を共有しな いようにするために、「仮想ウォール」の策定を含む、UiPath の情報の秘密性を確保するためのあらゆる合理的な措置を講じます。本契約において、「競合製品」とは、(i)データ・マイニング、プロセス・マイニング、関連分析及びデータ・マッピング・ソフトウェアを含むプロセス自動化ソフトウェア、並びに(ii)機械学習ソフトウェアをいいます。

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  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 禁止行為 借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • 登録情報の変更 1. 会員情報及び登録運転者情報、その他会員契約に関して会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員はその旨を直ちに当社に届出るものとします。

  • 普通保険約款等との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項に反しないかぎり、賠償責任保険普通保険約款および特別約款ならびにこの保険契約に付帯される他の特約条項の規定を適用します。

  • 普通保険約款 第4章基本条項第5条)

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 保険❹を支払わない場合 その1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。