ペナルティー のサンプル条項

ペナルティー. JUCは、会員が別紙「JUトレード・ペナルティー裁定基準」に該当したときは、同基準にもとづいて当該会員にペナルティーを課することができる。
ペナルティー. ペナルティー制裁
ペナルティー. 12-1 RRS 第 2 章に関わる規則違反については、RRS44.2「2 回転ペナルティー」を適用する。 12-2 DP] RRS 第 2 章以外✰規則違反については、プロテスト委員会は失格または適当と判断される値✰「得点ペナルティー」または「タイムペナルティー」を課すことができる。こ✰項は RRS64を変更している。 12-3 SP]リコールに関わる規則違反については、OCS に代わる罰則として、所要時間に 5%を加算する「タイムペナルティー」を適用する。「タイムペナルティー」は第 1 レースおよび第 2 レース各々に適用する。こ✰項は RRS64 を変更している。
ペナルティー. ピットクルーが犯した行為に対するペナルティーは、そのピットクルーが登録されているライダーに対して科される。
ペナルティー. 貸出冊数・期間 学部学生 第 1 学年~第 3 学年 ₃ 冊 2 週間 第 4 学年 ₅ 冊 2 週間 大学院学生 10 冊 2 週間 その他研究生等 ₃ 冊 2 週間 職員 10 冊 4 週間 製本雑誌(上記貸出冊数に含む) ※大学院学生に限り 1 回延長可能 ₁ 冊 3 日間 英語読解教材(上記貸出冊数に含まない) ※長期休業期間中は 5 冊貸出可能 ₃ 冊 1 週間 ※長期休業期間中の貸出しは、異なりますので、図書館カレンダーを参照してください。 予約 利用したい図書等が貸出中のときは、予約手続をカウンターまたは 46 ページ記載の図書館システムで行ってください。返却され次第、パレットで連絡します。 なお、連絡後 1 週間が経過しても貸出手続を取らないときは、予約を解除します。 CD-ROM およびDVD 等の付録つき図書の利用 CD-ROM や DVD 等の付録がついている図書については、図書のみ貸出します。CD-ROM や DVD 等は館内で利用してください。 なお、CD-ROM や DVD 等はカウンターにありますので、利用を希望する際は図書館職員に申し出てください。 視聴覚資料等の利用 視聴覚資料(DVD、ブルーレイ、ビデオテープ、 CD 等)、LL 資料(テキスト付)が利用できる AV コーナーがあります。 LL 資料は貸出しできますが、視聴覚資料は貸出しできません。 なお、DVD、ブルーレイ、CD はカウンターにありますので、利用を希望する際は図書館職員に申し出てください。 貴重図書の閲覧 貴重図書を閲覧したいときは、図書館職員に申し出てください。劣化していないものであれば、特別閲覧室内で利用できます。 書庫の利用 年鑑および製本雑誌のバックナンバーのほか、複本になっているもの等、書庫に配架されている図書等があります。それらについてもすべて OPACでの検索が可能です。検索時、必要としている図書等の所在が「書庫」と表示されたときは「、書名」 「請求番号」「資料 ID」等を図書館職員に申し出てください。貸出禁止図書等は館内でのみ閲覧、それ以外は閲覧および貸出が可能です。

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  • 抹消申請の委任 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。

  • 事業概要 1-1 事業概況

  • 貸越極度額 1 貸越極度額は、カードローン契約書の借入要項( 以下、 「借入要項」という。) の借入極度額とします。なお、組合がやむを得ないものと認めてこの極度額を超えて貸出を行った場合にもカードローン契約書および本約款の各条項が適用されるものとし、借主は、組合から請求があったときは借入極度額を超える金額を直ちに返済するものとします。 2 組合は前項にかかわらず、カードローン取引の貸越極度額を変更できるものとします。この場合、組合は変更後の貸越極度額および変更日等必要な事項を借主あてに通知するものとします。

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。

  • 管轄裁判所の合意 申込者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額等のいかんにかかわらず申込者の住所地、金融機関及び保証会社の本社・各支店・センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 請負代金の支払 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

  • 保 険 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

  • 費用負担 本契約書に定めるものを除き、乙が本契約を履行する上で要する一切の費用は、乙の負担とする。 (監督)