抹消申請の委任 のサンプル条項

抹消申請の委任. 振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
抹消申請の委任. 振替決済口座に記載または記録されている一般債について、償還、繰上償還または定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法にもとづく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任にもとづき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
抹消申請の委任. 振替決済口座に記載または記録されている受益権について、償還またはお客さまの請求による解約が行われる場合には、当該受益権について、お客さまから当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きの委任があったものとし、当社は当該委任に基づき、お客さまに代わって手続きします。
抹消申請の委任. 振替決済口座に記載または記録されている短期社債等の償還日が到来した場合には、当該短期社債等について、お客様から当社に対し振替法にもとづく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任にもとづき、当社がお客様に代ってお手続きさせていただきます。
抹消申請の委任. 振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、償還(分離利息振決国債にあっては、利子の支払い)、繰上償還、定時償還、信託の併合またはお客様の請求による解約が行われる場合には、当該振替有価証券について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任されたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わって手続きをいたします。
抹消申請の委任. (1) 当社は、振替決済口座に記載又は記録されている振替有価証券について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請が行なわれた場合には、振替機関が定めるところに従いお客様に代わって手続きをするものとします。 但し、振替上場投信又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。 (2) 当社は、振替決済口座に記載又は記録されている振替有価証券について、お客様の請求による解約、償還(分離利息振決国債にあっては利金の支払)、繰上償還又は定時償還、振替投信における信託の併合が行われる場合には、当該振替有価証券について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任されたものとし、当該委任に基づき、お客様に代わって手続きをするものとします。
抹消申請の委任. 振替決済口座に記載又は記録されている国債について、第14条により振決債の償還金(分離利息振決国債の場合は、利子の支払い)を受取る場合、また、地方債、政府保証債について、償還又は繰上償還が行われる場合には、当該振決債について、お客さまから当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当行は当該委任に基づき、お客さまに代わってお手続きさせていただきます。
抹消申請の委任. 証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該有価証券について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
抹消申請の委任. 振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 業務規程 26 条 ⑤(2)、58 条の 48
抹消申請の委任. 当社は、振替決済口座に記載または記録されている振替有価証券について、お客さまから当社に対し振替法にもとづく抹消の申請が行なわれた場合には、振替機関が定めるところに従いお客さまに代わって手続きをするものとします。 ただし、振替上場投信または振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。