ポイントの加算条件 のサンプル条項

ポイントの加算条件. 1. 当社は、ショッピング利用にかかる売上情報を受領した翌日または翌々日(以下「加算予定日」という。)に、ポイント加算の対象となるショッピング利用代金の合計に対して、200 円(税込み)につき 1 ポイントを当該ショッピング利用された会員(以下「対象会員」という。)に加算します。これを通常ポイントといいます。 2. 当社は、当社の提携先店舗(以下「パートナー店舗」という。)でのショッピング利用については前項の通常ポイントに加え、ポイント加算の対象となるショッピング利用代金の合計に対して、200 円(税抜き)につき 1 ポイントを通常ポイントに加え対象会員に加算します。これをショップポイントといいます。 3. 当社は、前項のショップポイント加算に代えて、対象会員が当該ショッピング利用時に、当社所定の方法で指定した場合に、当社が加算すべきショップポイントと同等の経済的価値を持つ他のポイント(株式会社バローホールディングスが定めるルビットポイントサービス規約にかかるルビットポイントの場合を含むが、これに限られない。)を加算する場合があります。なお、当該加算がシステム等の都合上当社による加算とならず、パートナー店舗、当社の提携先、当社の関係会社等による加算となる場合があることを会員は予め承諾するものとします。 4. パートナー店舗は、パートナー店舗独自の判断により前 2 項に基づき加算されるショップ 5. 当社は、前 3 項とは別途に、Lu Vit クレジットカードの商品性、当社ならびに当社の提携先が実施するキャンペーン等で、ポイントを加算することがあります。これをキャンペーンポイントといいます。 6. 加盟店から当社に対する売上情報の到達が遅延する等事務処理上の都合により、ポイント加算が加算予定日より遅延する場合や、1 回のショッピング利用で加算される通常ポイントとショップポイントが異なるタイミングで加算される場合があります。
ポイントの加算条件. 1. 当社で対象投資信託の買付け、または他金融機関より対象投資信託を当社に移管され、当社で対象投資信託を保有されたお客様が対象となります。 2. 対象投資信託の営業日ごとの当社保有残高(評価額)を月ごとに合計した月間評価残高合計を当該月の営業日数で除した月間平均保有残高に応じて当該月のポイントを算出し、翌月 20 日(休業日の場合は翌営業日)時点で第 2 条第 1 項に定める当社会員サイトに au ID を登録されているお客様へ、月末頃にポイントを加算します。毎月 20 日時点(休業日の場合は翌営業日)で au ID の登録手続が完了していない場合、投資信託の保有残高に対するポイントは加算されず失効扱いとなります。また、毎月 20 日時点(休業日の場合は翌営業日)で登録された au ID が毎月末(休業日の場合は翌営業日)時点で解約や何らかの理由で無効となっていた場合は、ポイントは加算されず失効扱いとなります。 3. ポイント加算数は、対象投資信託の月間平均保有残高に応じて下記の計算式で算出されます。 投資信託の月間平均保有残高×ポイント加算年率÷12(ヶ月) ※小数点以下は切り捨てとなります。 ポイント加算率(年率) 月間保有額 100 万円未満 100 万円以上~ 3,000 万円未満 3,000 万円以上 ※その他の詳細につきましては、当社WEB サイトをご覧ください。 4. ポイントの加算割合は、当社の判断によって変更できるものとし、ポイントの加算割合を変更する場合には、当社ホームページを通じてお知らせいたします。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • プライバシー 本件ゲームを通じて収集されるデータは、BNEI により日本において保持されます。詳しくは、BNEIのプライバシーポリシー(本規約の後に表示されます)をご確認ください。プライバシーポリシーでは、かかるデータの弊社による収集、利用および開示の方法について説明がなされています。

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 規約等に不同意の場合 当社は、会員等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合または本会員規約の内容の全部もしくは一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。

  • 一括委任又は一括下請負の禁止 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 再委託の禁止 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。