ポイントの加算 のサンプル条項

ポイントの加算. 1. お買い上げ金額200 円+消費税につき 1 ポイントが付与されます。ただし、200 円未満のお買上、または端数にはポイントは付与されません。 2. 店舗において、レジ等でのご精算前にカードをご提示いただいた場合に限り、店舗でご利用できるポイントが、お買上げ金額に応じて加算されます。 3. ポイントが加算されるお支払い方法は、ハッピーカード電子マネー・現金・当社商品券、その他当社が指定するお支払い方法のいずれか、またはその組み合せに限ります。なお、クレジットカード、クレジットカード会社発行のギフト券、他社電子マネー、ギフトカードによるお支払いの場合は、ハッピーカードへのポイントは付与されません。 4. ご精算の際にカードのご提示がない場合には、原則としてカードにポイントが加算されないものとします。 5. ポイントの加算の対象とならない商品、役務等は次のとおりとします。 商品券、ギフト券、金券類、印紙、郵券類、地域指定ゴミ袋、配達料、箱代、専門店(テナント)商品、自動販売機によるお買上品、コピー代、その他当社が指定する商品。 6. ハッピーカードに加算されたポイントは、他のカードおよび他の会員のポイントとは、合算できないものとします。
ポイントの加算. 本条は 2019 年 9 月末日まで適用されますが、同日経過時点で失効しま す。】 1. お買上げ金額 100 円(税抜)につき 1 ポイントを加算します。100 円(税 抜)未満の端数代金にはポイントは加算できません。なお、当社の企画により、ポイント加算率の変更やお買上げを伴わないポイント加算を行う場合があります。 2. 会員は、加算されたポイントを他人に譲渡、または移行し合算させること はできません。 3. ポイントは換金できません。
ポイントの加算. 本条は 2019 年 9 月末日までは適用がなく、同年 10 月 1 日以降に適用さ れます。】 1~3(略) カードは、前項の規定によりカード連携が解除された場合においても、使用することが可能です。
ポイントの加算. 1.お買上げ金額 110 円(税込)につき 1 ポイントを加算します。110 円 (税込)未満の端数代金にはポイントは加算できません。なお、当社 の企画により、ポイント加算率の変更やお買上げを伴わないポイント加算を行う場合があります。
ポイントの加算. 1. 当社が指定する方法で金融商品等の取引やサービスの利用行い、別途選定する投資信託 (以下、「対象投資信託」といいます。)の当社保有残高に応じて、販売会社の信託報酬の一部をお客さま(個人のお客さまに限ります)に KDDI または沖縄セルラー電話が運営する au Xxxxx ポイントプログラム(以下、「対象ポイントプログラム」といいます)で加算するサービスを提供します。なお、本サービスをご利用いただく場合には、有効な ID(口座番号)と認証番号(パスワード)による認証及び、当社会員サイトに au ID(※)をご登録いただく必要がございます。 (※)au ID は、KDDI が提供する au のサービスをご利用になるための、専用の ID です。 当社は KDDI とは別法人であり、au ID の利用にあたっては、KDDI への利用登録が必要です。au ID の取 得方法など、au ID について詳しくは、KDDI が別途定める「ID 利用規約」をご確認ください。最新の情報及び KDDI が別途定める「ID 利用規約」は、KDDIのWEB サイトでご確認ください。 ID 利用規約(KDDI 株式会社WEB サイト) xxxxx://xx.xxxxx.xx/id/pc/legal/au ID_terms.html 2. 対象ポイントプログラムについては、本規約に定めるもののほか、適宜 KDDI または沖縄 セルラー電話が別途定める、対象ポイントプログラム利用規約(以下、「本件ポイントプログラム利用規約」といいます)を準用します。本件ポイントプログラム利用規約については、下記 URL をご参照ください。なお、本規約の定めと本件ポイントプログラム利用規約の定め に矛盾抵触がある場合は、本規約の定めが優先されます。 au Xxxxx ポイントプログラム利用規約(KDDI 株式会社WEB サイト) xxxxx://xxx.xx.xxx/payment/point/regulation-point/

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 知的財産 サプライヤーは、本件注文に基づき買主のために実施した作業の成果物(図面、設計書、計画書、報告書、研究成果、他の書面またはソフトウェアなど)に付帯するあらゆる権利、権原および受益権を、撤回不能な形で買主に譲渡しなければならない。ただし、本件注文に基づき買主に提供される、サプライヤーが既保有の知的財産(その修正物または改良物を含む)は、本条項に基づく譲渡の対象に含まれない。このためサプライヤーは、当該既保有の知的財産を対象商品または対象サービスに関する用途に使用することを許諾内容とする、非独占的かつロイヤルティー不要の全世界で有効な永久ライセンスを、この定めに従い買主(やその関連事業者および第三者事業者)に付与する。買主のデータや他の知的財産(および素材)に付帯する権利、権原および受益権はいずれも買主が留保し、サプライヤーは(本件注文を履行するのに必要な場合でなければ)これらを使用してはならない。

  • 特約の変更 (1) この特約は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この特約の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの特約の変更は、変更後の特約の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。