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ポイントの進呈 のサンプル条項

ポイントの進呈. 1. 当社は、会員が加盟店で商品を購入し、またはサービスの提供を受けたときは、当該会員に対し、ご利用金額 110 円(税込)(会員が海外の加盟店で商品を購入し、またはサービスの提供を受けたときは、各ご利用時の当社所定の為替レートで円換算したときの 110 円相当のご利用金額(税込))につき 1 ポイントをご利用日の当日または翌日に進呈します。ただし、加盟店または対象商品・サービスによりポイント進呈率や進呈日等が異なることがあります。 2. 当社は、会員に対して、次の事項に従いポイントを進呈します。 (1) 当社は、会員ご本人が加盟店において商品を購入し、またはサービス提供を受けた時点で会員証を加盟店に提示した場合、当該会員に対してポイントを進呈します。会員が会員証を提示しない場合は、ポイントの進呈を行いません。 (2) 当社は、お客さま番号ごとにポイントの積立を行います。複数の会員証のポイントを合算することはできません。ただし、同一のお客さま番号を有する会員証は除きます。 (3) 会員は、ポイントを、第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができません。ポイントを進呈する対象は、会員ご本人が商品を購入し、またはサービスの提供を受けたときに限ります。 3. 第 1 項の定めにかかわらず、当社は、次の場合にはポイントを進呈しません。ただし、加盟店が特別に認めた場合は、この限りでありません。 (1) 商品券、ギフト券、地金、切手、印紙等の金券類またはプリペイドカードを購入する場合 (2) 箱代、送料、加工修理代または旅行代金を支払う場合 (3) 税金(一部を除きます。)を支払う場合 (4) 通信販売により商品を購入し、またはサービスの提供を受ける場合 (5) 催事において商品を購入し、またはサービスの提供を受ける場合 (6) 会員を対象とする割引優待会において商品を購入し、またはサービスの提供を受ける場合 (7) クレジットカードによる支払い以外の方法で売掛金を支払う場合 (8) 代金引換により商品を購入し、またはサービスの提供を受ける場合 (9) 値下げ品もしくはセール品を購入し、または他の割引を利用する場合 (10) 手付金その他仮受金を支払う場合 (11) 商品お引換え券、クーポン券での支払いその他の当社および加盟店が指定する支払い方法により商品を購入し、またはサービスの提供を受ける場合 (12) その他当社または加盟店が指定する商品を購入し、またはサービスの提供を受ける場合
ポイントの進呈. 1. d ポイントクラブ会員がドコモスポーツくじのWeb サイト(以下「当社Web サイト」といいます。)においてスポーツくじチケットを購入されると、スポーツくじチケット購入額に対し、100 円(税抜)につき 1 ポイントの d ポイントが進呈されます。進呈ポイント数を算定する際は最小単位を 100 円とし、100 円未満は切り捨てるものとします。なお、本項に基づき進呈される d ポイントは、スポーツくじの結果が確定した日から2営業日後を目途に順次進呈され、利用することができるようになります。 2. 前項に基づく d ポイントの進呈のほか、当社は、当社が自ら企画するドコモスポーツ くじにおける施策等により、d ポイントクラブ会員に d ポイント(期間・用途限定ポイン トの場合を含みます。)を進呈する場合があります。これらの施策等を実施する場合には、それぞれの内容の詳細について、当社 Web サイト等にてお客さまに周知します。 3. 本条に定める d ポイントの進呈および進呈された d ポイントの利用に関する条件等は、本規約に定める事項を除き、d ポイントクラブ会員規約の提供条件に定めるところにより ます。
ポイントの進呈. 会員本人がポイントサービス対象施設を利用し、代金精算前にカードを提示のうえポイントサービスの利用を申し出た場合、下記の方法にてポイントを進呈いたします。後日進呈はいたしません。 (ポイントサービス対象) ●プラスエスコーポレーション系列店でのご飲食代、商品ご購入代 ●プラスエスコーポレーション系列店主催イベントチケットご購入代 ※加算範囲はご本人様ご予約、お支払い人数分ではなく、ご本人様ご参加分(1名様分)としイベント当日に加算いたします。 ●プラスエスコーポレーション系列店で結婚式を挙げられたお客様へは、「ゴールド会員カード」と10,000ポイントを進呈した「メンバー会員カード」の 2枚を発行いたします。 (精算方法) ●ポイント対象は現金、クレジットカード、カード会社発行ギフトカード、電子マネーに限ります。 ※当社発行ギフトカード(お食事券含む)お支払分はポイント加算対象外といたします。 (ポイント加算) ●ポイントは、ご利用1回につき、ご利用実績に基づくステージ毎に設定されたポイント進呈に基づき算出されたポイントが加算されます。 (会員ステージランクアップ) ●ステージランクの更新は、ご利用実績を基準として行うものとし、ランクアップは毎年1回4月1日より翌年3月末日の時点をもって判断するものとし、更新されたステージランクは同年5月1日から適用されます。 (会員ステージランク) ●ご利用実績に基づくステージランクとステージ毎のポイント進呈は以下の通りといたします。 「メンバー会員」年間のご利用金額が10万円未満のお客様…ご利用金額(消費税込み)100円につき1ポイント進呈いたします。 「シルバー会員」年間ご利用金額が10万円以上、20万円未満のお客様…ご利用金額(消費税込み)100円につき3ポイント進呈いたします。 「ゴールド会員」年間ご利用金額が20万円以上のお客様…ご利用金額(消費税込み)100円につき5ポイント進呈いたします。 (ポイント加算対象外) ●年会費、受講料 ●結婚式・結婚披露宴のご利用代 ●婚礼コラボチケット・婚礼一周年チケットでのご利用代 ●ご利用時にポイントカードのご提示がなされなかった場合
ポイントの進呈. 1. 当社は、会員が加盟店で商品を購入し、またはサービスの提供を受けたときは、当該会員に対し、ご利用金額 110 円(税込)につき 1 ポイントをご利用日の当日または翌日に進呈します。ただし、加盟店または対象商品・サービスによりポイント進呈率や進呈日等が異なることがあります。 2. 当社は、会員に対して、次の事項に従いポイントを進呈します。 (1) 当社は、会員ご本人が加盟店において商品を購入し、またはサービス提供を受けた時点で会員証を加盟店に提示した場合、当該会員に対してポイントを進呈します。会員が会員証を提示しない場合は、ポイントの進呈を行いません。 (2) 当社は、お客さま番号ごとにポイントの積立を行います。複数の会員証のポイントを合算することはできません。ただし、同一のお客さま番号を有する会員証は除きます。 (3) 会員は、ポイントを、第三者に譲渡し、承継し、または担保に供することができません。ポイントを進呈する対象は、会員ご本人が商品を購入し、またはサービスの提供を受けたときに限ります。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 会員資格 りそなVisaデビットカード規定」、「個人情報の取扱いに関する同意条項」および本特約を承認のうえ、本カードを申し込まれた方で、以下のいずれかに該当し、当社および提携先が入会を承認した方を本カードの会員とします。

  • 情報の開示 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは、成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。)、所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は、甲に帰属、若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • プライバシーポリシー 当社は、契約者に関する個人情報✰取扱いに関する方針(以下「プライバシーポリシー」といいます。)を定め、これを当社✰ウェブサイトにおいて公表します。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービスの利用料金として、当社の定める利用料金を当社が定める支払方法により支払うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、登録ユーザーが別途当社の定める販売店から本サービスを購入した場合には、別途販売店との間で合意する利用料金を支払うものとします。 3. 登録ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 6. 仮払金および供託金の貸付け等

  • 当社の指示 事業者及び旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。

  • 火災保険等 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。