情報の開示 のサンプル条項

情報の開示. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含む。)、当組合は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。当組合が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当組合は責任を負いません。
情報の開示. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスに関わる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます)、当行は契約者の承諾なくして当該法令・規則・命令等の定める手続に基づいて情報を開示することがあります。当行が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当行は責任を負いません。
情報の開示. 第20条 乙は,本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
情報の開示. 第 6 条 甲および乙は、本契約締結後 30 日以内に、各自のバックグラウンド情報 (もしくはその概要)を書面で相手方に開示し、特定しなければならない。
情報の開示. 法令、規則、官公庁の命令等により本サービスに係る情報の開示が要請された場合、当社は利用者の承諾なくして当該法令、規則、官公庁の命令等の決める手続に基づいて当該情報を開示することがあります。当該情報を開示したことに起因または関連して生じた損害、損失、費用その他一切の不利益について、当社は一切責任を負いません。
情報の開示. 法令、規則、行政庁の命令等により本サービスにかかわる情報の開示が義務付けられる場合(当局検査を含みます。)、当金庫は契約者の承諾なしに当該法令・規則・命令の定める手続きに基づいて情報を開示することがあります。かかる場合に、当金庫が当該情報を開示したことにより生じた損害について、当金庫は責任を負わないものとします。
情報の開示. 第15条 乙は、本受託研究に関して乙の有する情報・知識等を甲の本受託研究遂行に必要な範囲において甲に開示するものとする。
情報の開示. 弊社は、本条第 1 項もしくは前項の利用目的のために用いる場合、会員に事前に同意を得た場合、法令により開示が必要と判断される場合、または会員もしくは公共の利益のために必要であると考えられる場合を除き、会員の情報を外部に提供することはありません。
情報の開示. 法的義務に基づき開示請求された場合等のやむを得ない事由がある場合、当社は本サービスに係る契約者の情報 (金融EDI情報を含む)を、当該法的義務等に定める手続に従い開示する場合があります。当該情報の開示により契約者において何らかの損害が生じても、当社はその損害について責任を負いません。
情報の開示. JARC は、預託実務等受託業者が資金管理システムの使用に関連して登録した情報(個人情報を含む。)又はその内容について変更の届出を行った情報、及び資金管理システムの使用に関する JARC から付与された預託実務等受託業者情報を、以下の場合に限り開示できるものとします。