死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
支払保険金 当会社の支払う保険金の額は、被保険者 1 名につき300万円とします。
個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。
暴力団等からの不当介入の排除 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な協力をしなければならない。
参加資格要件 次に掲げる条件をすべて満たす者であること。 (1) 公告日において、令和 3・4 年度の豊田市競争入札参加資格(物品等)を有する者であること。 (2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項又は第2項の規定に該当する者でないこと。 (3) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者でないこと。 (4) 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市から入札参加停止又は入札参加保留の措置を受けていないこと。 (5) 参加表明書の提出日から当該案件の契約の相手方の特定までの間、本市と豊田警察署の間で締結している「豊田市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書」に規定する排除の対象となる法人等に該当する者でないこと。 (6) このプロポーザルに参加表明書を提出しようとする者の間に、別表に定める資本関係や人的関係がないこと(資本又は人的関係に該当する者同士が辞退する者を決めることを目的に当事者間で連絡を取ることは、特に問題ありません。)。 (7) 公告日において、次に掲げる条件を満たすこと。 ア 愛知県内に本店、支店、営業所又は事業所を有する者であること(ただし、(1)に掲げる豊田市競争入札参加資格者の名簿に登載されたものに限る。)。 イ 平成29年4月以降、官公庁(国、地方公共団体、公社、公団及び独立行政法人に限る。)発注の業務で元請として下記のいずれかの業務履行実績を有する者であること。 (ア) 1件あたり2,000万円以上の国内旅行需要喚起策(観光支援策、宿泊補助策など)の運営 (イ) 1件あたり2,000万円以上の地域経済活性化策(プレミアム付商品券、イベント等を活用した交流人口拡大策など)の運営 5 選考日程 (1) 全体スケジュール 2 月 25 日 公表・公募開始 3 月 7 日 参加表明書の受付期限・質問の受付期限 3 月 8 日 参加資格確認通知書の送付 3 月 10 日 質問の回答期限 3 月 17 日 提案書等提出期限 3 月 23 日 ヒアリング実施及び選考委員会開催(業者の決定) 3 月 25 日 選考結果の公表・通知、見積徴収の通知 3 月 28 日 見積徴収 (2) 業務説明資料等の交付 (ア) 交付期間 令和 4 年 2 月25日から令和 4年 3 月7日まで(土・日曜日及び祝日を除く。) (イ) 交付場所 豊田市役所産業部商業観光課観光振興担当(西庁舎 7 階)又は商業観光課ホームページからダウンロード (3) 参加表明書の提出及び参加資格の確認 (ア) 提出期限 令和 4 年 3 月 7 日(月) 午後5時まで (イ) 提出場所 豊田市役所産業部商業観光課観光振興担当(西庁舎 7 階) (ウ) 提出方法 持参、郵送又はメール(提出期限必着) (エ) 添付資料 4 参加資格要件(7)イが確認できる書類(契約書・許可証などの写し) (4) 参加資格確認結果の通知 (ア) 通知期限 令和4年3月 8 日(火)まで (イ) 通知方法 参加表明書提出者にメール又は郵送にて行う。 (5) 質問の受付及び回答 (ア) 受付期限 令和 4 年 3 月 7 日(月) 午後5時まで (イ) 受付方法 持参、郵送又はメール(受付期限必着) (ウ) 回 答 3月10日までに商業観光課ホームページ(又は参加者にメール)にて行う。 (6) 提案書等の提出 A4サイズ両面5枚以内(見積書及び積算内訳書を除く。)に下記内容を記載(提出部数は正本1部、副本7部)。ただし、A3サイズ用紙をA4サイズに折り畳み挿入することは可とする(その場合はA3サイズ1枚をA4サイズ2枚とする)。副本については、社名及び社名を連想させるロゴ等を使用しないこと。また、表紙や目次のほか、本文中にも記載しないこと。 (ア) 業務経歴ア 会社概要
情報の提供 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。
特許権等の使用 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
当社からの通知 1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上に通知すべき内容を掲示することにより行います。 2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。
本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。