死亡保険金 のサンプル条項
死亡保険金. 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
死亡保険金. 1. この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡した日の保険金額。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 死亡保険金受取人 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱
2. 被保険者の生死が不明の場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
3. 死亡保険金受取人が故意に被保険者を死亡させた場合で、その受取人が保険金の一部の受取人であるときは、その受取人が受け取るべき金額のみを免責とし、残額を他の死亡保険金受取人に支払います。
4. 第1項に規定する免責事由により死亡保険金が支払われない場合には、次の払戻金を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。
(1) 免責事由が保険契約者の故意の場合 被保険者が死亡した日の解約払戻金額(ただし、被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額を上限とします。)
(2) 前号以外の場合 被保険者が死亡した日が積立利率適用期間中のときは、当該死亡日における積立金額。当該死亡日が積立利率適用期間満了後のときは、当該死亡日における責任準備金相当額
5. 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡したときでも、その原因により死亡した被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないときは、影響の程度に応じて死亡保険金を削減して支払うか、または全額を支払うことがあります。この場合、削減して支払う金額は、前項第2号の額を下回ることはありません。
死亡保険金. ① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場合は、お支払いすることがあります。
死亡保険金. 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
死亡保険金. 1. この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき
死亡保険金. 死亡保険金のお支払い
死亡保険金. 被保険者が年金支払開始日前に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
死亡保険金. お支払いする主な場合 共同保険 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 お支払いする保険金の額 ご契約時にご注意 いただきたいこと 死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、同一事故によるケガに対して、すでに後遺障 保険金をお支払いしている場 は、その金額を差し引いてお支払いします。
死亡保険金. 主な保険用語のご説明
死亡保険金. 被保険者が年金支払開始日前に死亡した場にお支払いするお金のことをいいます。