死亡保険金 のサンプル条項

死亡保険金. 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。
死亡保険金. 1.この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が死亡したとき 被保険者が死亡した日の保険金額。 ただし、被保険者が死亡した日の解約払戻金額を下回る場合には、解約払戻金額とします。 死亡保険金受取人 次のいずれかにより被保険者が死亡したとき ①責任開始の日から、その日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ②死亡保険金受取人の故意 ③保険契約者の故意 ➃戦争その他の変乱
死亡保険金. ① 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺 ただし、自殺に際して心神喪失またはこれと同程度の著しい精神障害があり、自己の生命を断つ認識がなかったと認められる場合は、お支払いすることがあります。
死亡保険金. ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
死亡保険金. 1.この保険契約の死亡保険金は、次のとおりです。 支払事由 支払額 受取人 死亡保険金を支払わない場合(以下「免責事由」といいます。) 死亡保険金 被保険者が年金支払開始日前に死亡したとき
死亡保険金. 死亡保険金のお支払い
死亡保険金. お支払いする主な場合 共同保険 急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場 お支払いする保険金の額 ご契約時にご注意 いただきたいこと 死亡保険金額の全額をお支払いします。ただし、同一事故によるケガに対して、すでに後遺障 保険金をお支払いしている場 は、その金額を差し引いてお支払いします。
死亡保険金. 被保険者が第2保険期間中に死亡されたときにお支払いするお金のことをいいます。
死亡保険金. 主な保険用語のご説明
死亡保険金. 被保険者が年金支払開始日前に死亡した場にお支払いするお金のことをいいます。