会員、加盟店、提携サイト、カード発行店 のサンプル条項

会員、加盟店、提携サイト、カード発行店. 1. 会員とは、『秋田ノーザンハピネッツ ファンクラブ「クラブハピネッツ」規約』(以下「本規約」といいます。)を承認のうえ、株式会社サイモンズ(以下「サイモンズ」といいます。)が運営する 「サイモンズ・ポイントサービス」(第3条第1項で定義されます。)に所定の入会申し込み方法にてファンクラブ会員入会(以下「入会申込書」といいます。)の申込みを行い、サイモンズが承諾した方をいいます。
会員、加盟店、提携サイト、カード発行店. 1. 会員とは、「気仙沼クルーカード・ポイントカード会員規約」(以下「本規約」といいます。)を承認のうえ、株式会社サイモンズ(以下「サイモンズ」といいます。)が運営する「サイモンズ・ポイントサービス」(第3条第1項で定義されます。)に所定の「カード入会申込書」(以下「入会申込書」といいます。)によって入会の申込みを行い、サイモンズが承諾した方をいいます。 2. 加盟店とは、サイモンズが別途定める加盟店規約に基づきサイモンズと提携した法人等をいい、店舗にはサイモンズ指定のステッカーが掲示され、サイモンズ・ポイントサービスの取扱いを行います。 3. 提携サイトとは、サイモンズが提携するアフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP,ネット広告業者)のサイトをいいます。会員がサイモンズのホームページ(以下「H/P」といいます。)を介してこの提携サイト内に掲載されている企業等の広告・コンテンツ閲覧やネットショッピング等を行い所定の条件を満たした場合に、サイモンズ・ポイントが付与されます。 4. カード発行店とは、本条第2項の加盟店のうち、本規約に基づき会員の募集を行う加盟店或は発行団体をいいます。

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  • 自動車の保険について ご契約前にご確認いただきたいこと

  • 目的及び解釈 本契約は、市及び事業者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な一切の事項を定めることを目的とする。

  • 通信時間等の制限 1. 前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。 2. 前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用してい る移動無線装置(当社、協定事業者または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。 3. 当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、別紙の定めに従いその通信を制限、もしくは切断することがあります。 4. 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。 5. 前 4 項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。 6. 当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析及び蓄積を行うことがあります。

  • 使用目的 乙は、居住のみを目的として本物件を使用しなければならない。 (賃料)

  • 契約の目的 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、居宅介護支援を提供します。

  • 当会社による援助 対人・対物賠償共通) 被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援助を行います。

  • 支払い方法 1. 本商品の料金は、モバイルルーターサービス料金の請求と併せて請求するものとし、支払い方法はモバイルルーターサービスの契約において登録されている支払い方法に準ずるものとします。

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

  • 加盟店 1. 本規約を承認のうえ、株式会社関西みらい銀行(以下、「当社」という)に加盟を申込み、当社が加盟を認めた法人、個人または団体を加盟店とします。また、当社が当社のシステムにおいて本規約に基づく加盟店による信用販売の開始を認めた日を契約日とし、本規約に基づき、当社と加盟店間で成立した契約を「本契約」といいます。なお、加盟の申込みを行った法人、個人または団体は、契約日前といえども、第3条第3項および第4項の義務を負うものとします。 2. 加盟店は、本規約に定める信用販売を行う店舗・施設を指定のうえ、予め当社に届出し、承認を得るものとします(以下、かかる承認を得た店舗・施設を「カード取扱店舗」という)。当社の承認のない店舗で当社の加盟店としての信用販売はできないものとします。 3. 加盟店は、本規約に従い信用販売を行うカード取扱店舗内外の見易いところに当社の指定する加盟店標識を掲示するものとします。 4. 加盟店は、本契約上の地位を第三者に譲渡(合併・会社分割等の組織再編行為によるものであるかを問わない)できないものとします。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。