メンバーシップに関する貴社の義務 のサンプル条項

メンバーシップに関する貴社の義務. 5.1 本契約条件およびCTLA の遵守: 貴社は、本契約条件、および当該チャネル商標使用許諾契約 (CTLA) などの、インテル® テクノロジー・プロバイダー・プログラムの一環として、または本プログラムに関連してインテルが提示する適用される一切の商標使用許諾契約を常に遵守することに同意します。 5.2 本書類の記入およびインテルへの提出: 入会申込書 チャネル商標使用許諾契約(CTLA) 5.3 研修: プログラムの一定のレベルでは、メンバーおよびその従業員がインテル製品およびテクノロジーに関する研修を受ける必要があります。貴社のメンバーシップ・レベルに対応する具体的な研修要件についての詳細は、会員資格を参照してください。 5.4 プロフィール情報: 貴社は、少なくとも年1 回、または本プログラムのレベルに変更があった場合はいつでも、インテルに登録されている貴社のプロフィール情報(商号、主たる担当および副 5.5 購入: 貴社は、インテルの売上高情報およびデータを直接または当該データの供給会社を通じて提供することに同意します。当該データは、インテルがその事業に関連して使用します。本プログラムのメンバーシップの特典およびサービスに対する貴社の資格は、インテルが、売上高情報などに基づいて、貴社のメンバーシップ・レベルに応じて適切に決定するものとします。 5.6 製品統合: プラチナ・パートナーの場合のみ、貴社は、販売者から購入したインテル製品またはインテル関連製品の少なくとも70% を、最終製品として、または購入したコンポーネントを搭載した統合製品として販売していることを表明します。製品統合/ 最終製品の確認は、特定のメンバーシップ・レベルの要件となる場合があります。インテルは、自己申告された売上情報またはシステムが作成した売上情報を監査する権利を留保します。 5.7 自己申告収益: インテルは、貴社が前暦年に販売した、インテルCPU 搭載のシステムの数を自己申告するよう貴社に要求する場合があります。インテルは、この自己申告情報が正しいことを確認する権利を留保します。インテルは、貴社の施設の実際の訪問および検査までを含む、貴社の記録を監査および調査する権利を有します。当該監査は、インテルの判断によりまたは貴社からの書面による要求に応じて、インテルの費用で、少なくとも貴社への 10 営業日前までの通知をもっ

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  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 個人情報保護方針 標記ソフトウェアの注文にあたって JTS が入手したお客様の個人情報に関しては、JTS の個人情報保護方針に基づいて管理されるものとします。JTS の個人情報保護方針は JTS サイト(xxxxx://xxx.xxx-xx.xx.xx/privacy/)で参照できます。

  • その他留意事項 (1) 配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 単元株式数 当会社の単元株式数は、100株とする。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 基本的事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • サービスの種類 1 本サービスによる受託業務には、基本サービスと通知サービスの2種類があり、その内容は次のとおりとします。 (1) 基本サービス 契約者が占有するパソコン等から、当組合のコンピュータに外部センター経由で間接的にデータ伝送し、依頼明細の処理を依頼する、または処理結果明細を受け取るサービスをいいます。取り扱うデータの種類は、次のとおりとします。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 利用停止 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときには、6ヵ月以内で当社が定める期間(本サービスに係る料金その他の債務(本規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、又は割増金等その他の債務をいいます。以下本条において同様とします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、本サービスの利用を停止することがあります。