一般規定. 各会員は、その事業、専門職務、職業、または社会奉仕に従って分類されるものとする。職業分類は会員の会社、企業、団体の主要かつ一般世間が認めている事業活動を示すものか、本人の主要かつまた一般世間が認めている事業または専門職務を示すものか、本人の社会奉仕活動の種類を示すものとする。理事会は、会員が役職、専門職務、または職業を変更する場合、会員の職業分類を修正することができる。
一般規定. 各会員は本クラブの例会、あるいは衛星クラブの例会に出席し、本クラブの奉仕プロジェクト、行事、およびその他の活動に参加するべきである。会員が、ある例会に出席したものとみなされるには、
(a) その例会時間の少なくとも 60 パーセントに直接、電話で、またはオンラインで出席する
(b) 会合出席中に不意にその場を去らなければならなくなり、その後退席が妥当であると示す十分な理由をクラブ理事会に提示する
(c) クラブのウェブサイトに例会が掲載されてから 1 週間以内に定例のオンラインの会合または参加型活動に参加する、または
(d) 次のような方法で同じ年度に欠席をメークアップする:
(1) 他のロータリークラブ、仮クラブ、または他のロータリークラブの衛星クラブのいずれかの例会の少なくとも 60 パーセントに出席すること。
(2) 他クラブまたは他クラブの衛星クラブの例会に出席の目的をもって定刻に会場に赴いたとき、当該クラブが、定例の時間または場所において例会を開いていなかった場合。
(3) 理事会承認のクラブの奉仕プロジェクトまたはクラブが提唱した地域社会の行事や会合に出席すること。
(4) 理事会の会合、または理事会が承認した場合、選任された奉仕委員会の会合に出席すること。
(5) クラブのウェブサイトを通じて、オンラインの会合または参加型活動に参加すること。
一般規定. 本サービスは、車両に搭載されたタッチスクリーン上またはボイスコントロール機能によって利用できる、以下の第 4.2 条で説明される機能やサービスによって構成されます。サービスを利用するためは、車両が通信可能な状態であり、車両オンボードシステムのファームウェア及びソフトウェアの無線経由(OTA)での必要なアップデートを実行できることが必要となります。(第 2 条と
一般規定. 第 3.1 条の規定を前提として、本サービスはオンラインのブランドサービスストアにて利用申込みまたは利用期間の更新をすることができます。
一般規定. 1. 本一般購入条件(以下、「GTCP」という。)は、SMA ジャパン株式会社(以下、「SMA」と いう。)がサプライヤー(以下「サプライヤー」といい、SMA と併せて「両当事者」といい、それぞれを「当 事者」ともいう。)との間で締結した、サプライヤーが SMA に提供する引渡しまたはサービスに関するす べての契約に適用されるものとする。また、GTCP の適用が明示的に合意されていない場合であっても、かかる適用がそれぞれの場合において個別に明示的に除外されていないことを条件として、サプライヤー から SMA への将来のすべての引渡しおよびサービス、ならびに SMA からサプライヤーへの申し出にも適 用されるものとする。
2. サプライヤーの一般条件は、SMA が書面で明示的に同意した範囲についてのみ適用されるもの とする。この同意の要件は、いかなる場合にも適用されるものとする。とりわけ、SMA がサプライヤーの一般条件を知っている状態でサプライヤーからの引渡しの受領を認める場合にも適用されるものとする。 SMA がサプライヤーの一般条件、およびGTCP に矛盾するかかる一般条件の個々の規定に同意する場合においても、GTCP の規定が、矛盾するサプライヤーの一般条件の対応する規定に優先するもの とする。適用されるサプライヤーの一般条件に、別途適用される法令の条項と比較して SMA に不利 な規定が含まれる場合、GTCP は相反するとみなされ、その場合、法令の条項が適用されるものとす る。いかなる場合においても、それぞれの事例においてサプライヤーと締結される個別契約(付帯契約、補遺および改正を含む。)が、GTCP に優先するものとする。反証がない限り、書面による合意内容 または SMA の書面による受諾は、当該合意の解釈に関して決定的なものとみなされるものとする。個別の注文において、GTCP から逸脱する個々の規定が合意されている場合、GTCP は、当該規定 の補足として適用されるものとする。
一般規定. 7.1. パートナーと代理店に関する免責事項。貴社は、テクノロジー業界において「パートナー」という用語がパートナー関係以外では関連のない企業間のマーケティング関係を指す一般的な用語であり、この一般的な用法に従って本契約条件で使用されていることを認めるものとします。本契約条件および本書における「パートナー」という語句の使用は、当事者間で提 携、代理店、合弁会社、その他同様の協定を成立させるものとは見なされず、またそれらを意図したものでもなく、各当事者の従業員、代理人および代表者は、他方の当事者の従業員、代理人または代表者とは見なされません。各当事者は、独立した請負者と見なされ、互いに他を拘束する権限を持ちません。
一般規定. お客様に提供される技術サポートは、お客様が使用するプロダクトの機能を正常に維持し、円滑に稼動させることを目的とします。お客様と会社との間の本契約は、お客様が本契約条項に同意の上、サポートパックをご購入いただいた時点で成立するものとします。
一般規定. この約款及び会社規則の定めは、条約で認められ、かつ、この約款上明文の規定がある場合を除き、条約上のいかなる規定をも修正し、又はいかなる権利をも放棄するものではありません。第 2 条 3 項に規定されている場合又は会社の国内線のみの運送に関する約款が適用される場合を除き、旅客又は手荷物の運送は、航空券の最初の搭乗用片により行われる運送の開始日に有効なこの約款及び会社規則の定めに従います。
一般規定. 市は、事業者に対する債権及び債務を法令の規定により対当額で相殺することができる。この契約の他のいかなる規定も、かかる市の相殺権の範囲、時期又は方法を制限するものではない。
一般規定. (a) 主な活動。各会員は、その事業、専門職務、または社会奉仕の種類に従って分類されるものとする。職業分類は本人の所属する会社、企業、団体の主要かつ一般世間がそのように認めている事業活動を示すものか、本人の主たるかつまた一般世間がそのように認めている事業または専門職務を示すものか、本人の社会奉仕活動の種類を示すものでなければならない。