モデル契約プロセス のサンプル条項

モデル契約プロセス. 企画・要件定義段階において、ユーザ・ベンダ間の明確な責任と役割分担のないままに、ユーザがベンダに依存して要求事項を伝達して仕様を策定し、情報システム開発を行うことは、情報システムの信頼性、安全性を損なう。 · 信頼性及び安全性の高い情報システムを構築するためには、事業、業務システム及び情報システムの必要性を最もよく知るユーザが、その責任において事業、業務システム及び情報システム要件を的確に洗い出し、システム設計及び開発に反映させることが必要である。 · そのためには、情報システム開発に向けて適切に区切られたフェーズ毎に、取り扱うべき主題、すなわち、実現すべき成果やベンダからユーザに供給されるべきサービス、ユーザとベンダの役割分担と責任を整理し、明確にして、ユーザとベンダの権利義務関係として、構築することが不可欠である。 · また、保守・運用段階においても、ユーザの参画は必要不可欠である51。情報システム障害による事業、業務システムへの影響を極小化するためには、事業、業務システムと運用サービス提供者側との認識ギャップを解消するユーザ・ベンダの役割分担の整理52、未然防止と事後対策の両側面からの対策の実施等が必要である。また、開発段階からの信頼性・安全性を含めた運用コスト意識の醸成が不可欠である。 · そこでモデル契約プロセスでは、デューデリジェンス(実態把握)の実施から、契約締結、変更管理手続に至るまでの取引ルール、そこでのユーザとベンダの役割分担と責任、多段階見積や分割発注などのプロセスを明らかにする。また、マルチベンダ方式・分割発注に関する注意事項、ユーザとベンダの協力の重要性・役割分担、プロジェクトマネジメントの重要性等について論じることとする。
モデル契約プロセス. デューデリジェンス~RFI、RFP~契約締結~変更管理手続) 51 特に、情報システム利用者側の経営層は、変化の予測と改善活動の必要性を十分理解し、それらを行う保守・運用段階の重要性を認識しなければならない(「信頼性ガイドライン」)。

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  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。

  • 本規約の適用 (1) 本規約は、ポケットカード株式会社(以下「当社」といいます。)が発行したクレジットカード(以下「カード」といいます。)の会員規約(以下 「会員規約」といいます。)に付随するもので、当社ホームページ上にあるカード会員(以下「会員」といいます。)専用のサイト(以下「ネットサービス」といいます。)を通じて提供されるサービス(以下「本サービス」といいます。)の内容、利用方法等を規定し、会員と当社との間の契約関係に適用されます。 (2) 会員規約の内容と本規約の内容が異なる場合は、本サービスの提供を受けるために行う、または行った行為については、本規約の定める内容が優先して適用されるものとします。

  • 議決権の代理行使 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 本規約の適用範囲 (1) 本規約は当社が提供する本サービスの利用に対して適用されます。 (2) 本規約とは別に、当社が別途定める諸規定等が存在する場合は、その規定に従うものとします。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • この約款の変更 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要な事由が生じたときに、民法第548条の₄の規定に基づき改定されることがあります。改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。