ライセンスおよびアクセス権 のサンプル条項

ライセンスおよびアクセス権 а. ソフトウェア ライセンス.セキュアエニウェアビジネスソリューションは、お客様のパソコン用のデスクトップ ソフトウェア(以下、「デスクトップ ソフトウェア」)または、お客様のモバイル機器用のモバイルソフトウェア(以下、「モバイル ソフトウェア」)となります。ウェブルートとその再販売業者や販売店は、デスクトップ ソフトウェアとモバイル ソフトウェアを個別に、またはバンドルして販売する場合がありますが、お客様に使用が許可されるのは、お客様が該当する料金を支払い、有効なライセンスキーを 受け取った種類のソフトウェア製品のみになります(以下の第 5 項に該当するソフトウェアは除きます)。本契約書またはサービスドキ ュメントに特に明記のない限り、本契約書 内のすべての条件はデスクトップ ソフトウェアとモバイル ソフトウェアの両方に適用され、「本ソフトウェア」と記載されている場合はこの両方のソフトウェアを指します。お客様が本契約書の第 3 項、第 4 項及び第 12 項に従うことを条件として、ウェブルートは、 以下の非排他的、譲渡不可、サブライセンス不可の権利を、契約期間中お客様に対して付与します。

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  • 利用者 カードの紛失又は盗難)

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

  • 準拠法及び裁判管轄 第 15 条 本協定は日本国の法令に従い解釈され、本協定に関する一切の裁判の第一審の専属管轄は福岡地方裁判所とする。 (協議)

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 信託期間 第5条 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 部分引渡し 第39条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第32条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第33条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、これらの規定を準用する。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 利用の制限 1. 当社は、電気通信事業法第 8 条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保、又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために、緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの利用を制限することがあります。