契約内容の変更等. 第 22 条 賃借人は、必要と認めるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物件の納入を一時中止させることができる。
契約内容の変更等. 第22条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。
契約内容の変更等. 第 12 条 発注者は、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)
契約内容の変更等. 第14条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)
契約内容の変更等. 第9条 甲は、必要があると認めるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、又は履行を中止させることができる。
契約内容の変更等. 第12条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の内容を変更し、または物品の納入を一時中止させることができる。 (天災その他不可抗力による契約内容の変更)
契約内容の変更等. 第5条 発注者は、必要があるときは、この契約の内容を変更し、又は一時中止することができる。この場合において、納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者 とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
契約内容の変更等. 第 22 条 発注者は、必要と認めるときは、受注者と協議の上、この契約の内容を変更し、又は成果物の納入を一時中止させることができる。
契約内容の変更等. 1. お客様は、本契約期間中、本ソフトウェアのライセンス数を減少させることができます。なお、当該ライセンス数を減少させる場合において、弊社はライセンス数に応じた差額を返金しません。
契約内容の変更等. 第4条 発注者は、必要があるときは、契約の内容を変更し、又は物品の全部若しくは一部の納入を一時中止することができる。この場合において、納入期間又は契約単価を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定める。