ライセンスの取得 のサンプル条項

ライセンスの取得. 3.1. 本ソフトウェアのライセンス取得は、ライセンサーのオフィシャルパートナーである PayPro Global, Inc.から行われます。購入条件の詳細については、xxxxxxxxxxxx.xxx を参照してください。 3.2. 本ソフトウェア(無料版を除く)は、ライセンス認証を必要とします。無料版のアクティベーションは自動的に行われ、エンドユーザーによる追加のアクションは必要ありません。 ソフトウェアのアクティベーションは、アプリケーションにアクティベーションコードを入力することで行われます。 3.3. xxx.xxxxxx.xxx にリクエストをすることで、ライセンスを管理することができます。登録されたユーザーからのリクエストのみが処理されます。 3.4. お客様がコンピュータを変更したり、コンピュータにインストールされているソフトウェアに変更を加えたりした場合、お客様はライセンサーにソフトウェアの再有効化を要求することができます。この権利を付与するかどうかの決定は、ライセンサーのテクニカルサポートサービスが独自の裁量で採用します。この場合、ライセンサーは、先に取得したライセンスの有効性を判断するために、あらゆる手段と手順を用いて検証する権利を留保します。お客様がライフタイムライセンスを購入された場合、本条項で規定された権利は使用できません。 3.5. ライフタイムライセンスとは、キーの有効化日から 10 年間のことを指します。
ライセンスの取得. 利用者は本規約に同意し、所定の手続きによって利用料金を支払うことでライセンスを取得し、本サービスを使用する権利を得ることができます。
ライセンスの取得. 乙は、甲から提供される情報、書類、図面その他のものを除き、本件契約の規定に従って、本件対象施設を稼働させ廃棄物等を処理するために必要な諸権利を取得し、関係者との調整を行わなければならない。

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  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 請負代金額の変更に代える設計図書の変更 発注者は、第8条、第15条、第17条から第22条まで、第25条から第27条まで、前条又は第33条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 会員の義務 1. 会員は、会社が別紙6に定める年会費その他諸料金を遅滞なく支払うものとする。但し、特別会員の年会費は不要とする。なお、会員は年会費の1か年分を第26条に定める対象期間(以下、「対象期間」という。)が始まる前日までに支払う ものとし、会員が対象年度の途中で会員資格を喪失した場合でも、会社は年会費を返還しないものとする。 2. 対象期間の途中に入会した会員が年会費を支払う必要がある場合は、年会費を12で除した額に、入会月の翌月から当該年の12月までの月数を乗じて算出した金額を会社が指定した期日までに一括で支払うものとする。 3. 会員等は、施設を利用した場合、別途定めのない限り会社が別紙4に定める利用料金を利用当日に支払うものとする。 4. 会員等は、住所、氏名、商号その他届出事項に変更があった場合、その旨を会社へ遅滞なく連絡し、会社が別紙7に定める手続を行うものとする。 5. 会員等は、会員資格を第三者に行使させてはならないものとする。 6. 会員等は、本会則、クラブの諸規則、施設の利用約款、その他エチケット、マナーを遵守し、会社および理事会の決定事項に従うものとする。また、クラブの秩序を乱し、またはクラブもしくは会社の名誉を毀損する行為を行わないものとする。

  • 追加保険料の払込み 当会社が第10条(保険料の取扱い)の規定による追加保険料を請求した場は、保険契約者は、その全額を一時に払い込まなければなりません。

  • 領収書の取扱 当組合(会)は、料金等の払込みにかかる領収書 (領収証書) を発行いたしません。 収納機関の納付情報または請求情報の内容、収納機関での収納手続きの結果やその他収納に関する照会等については、収納機関に直接お問い合わせください。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 発注者の催告によらない解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 照会後の取消、変更 お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。