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分割保険料の払込み のサンプル条項

分割保険料の払込み. 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
分割保険料の払込み. 保険契約者は、分割保険料を次に定める期日までに払い込まなければなりません。
分割保険料の払込み. 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むことができます。
分割保険料の払込み. 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分 割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料につい (注1)払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。 (注2)当会社が特に承認した場合 一定した集金日の定めがあり、集金者が保険料相当額を集金する保険契約についてのみ承認するものとします。 ては、払込期日(注1)に払い込まなければなりません。ただし、当会社が特に承認した場合(注2)には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初の集金日から10日以内に払い込むことができます。
分割保険料の払込み. 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。 (注)払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
分割保険料の払込み. (1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。 (注)払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。 (2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。 (注)提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下この特約において同様とします。 (3) 保険料払込方式が口座振替による場合で、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき払込期日までにその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、当会社は、第3回分割保険料の払込期日をその第2回分割保険料の払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責に帰すべき事由による場合を除きます。
分割保険料の払込み. 注1)職業または職務の変更の事実 普通保険約款第2章傷害補償条項第11条(職業または職務の変更に関する通知義務)(1)または(2)の変更の事実をいいます。 (注2)変更前料率 変更前の職業または職務に対して適用された保険料率をいいます。 (注3)変更後料率 変更後の職業または職務に対して適用されるべき保険料率をいいます。 (1) 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。 (2) 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。 (注)払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。
分割保険料の払込み. 盧 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注)に払い込まなければなりません。 (注)払込期日 保険証券記載の払込期日をいいます。以下この特約において同様とします。 盪 保険料払込方式が口座振替による場合、払込期日は、提携金融機関(注)ごとに当会社の定める期日とします。ただし、払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、保険契約者の指定する口座からの口座振替による第2回目以降の分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。 (注)提携金融機関 当会社と保険料口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。以下この特約において同様とします。
分割保険料の払込み. 注1)年額保険料 この保険契約に定められた総保険料をいいます。以下同様とします。 (注2)年額保険料を保険証券記載の回数に分割 年額保険料を保険証券記載の回数に分割した金額を 「分割保険料」といいます。以下同様とします。
分割保険料の払込み. 継続契約の保険金額 継続契約の地震保険の保険金額 この保険契約の地震保険の保険金額 保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回分割保険料を払い込み、第2回目以降の分割保険料については、払込期日(注1)までに払い込まなければなりません。ただし、 当会社が特に承認した場合(注2) には、保険契約締結の後、 この保険契約の保険金額 × = 第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続を行いうる最初 の集金日から10日以内に払い込むことができます。 盪 盧の規定により算出した額の継続契約の保険金額に対する割合が、地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)第2条(定義)第2項第4号に規定する最小割合を下回る場合は、継続契約の地震保険の保険金額は、継続契約の保険金額にその最小割合を乗じて得た額とします。 蘯 盧および盪の規定により算出した継続契約の地震保険の保険金額が、地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)の限度額(以下「限度額」といいます。)を超える場合には、限度額を継続契約の地震保険の保険金額とします。 盻 地震保険に関する法律またはこれに基づく法令が改正されたことに伴い、この保険契約に付帯された地震保険の保険金額を変更する必要が生じた場合は、この特約は失効します。