ライセンス提供 のサンプル条項

ライセンス提供. 1. 当社は、別途当社及び契約者間で合意した内容に基づき、契約者に対し、ライセンス提供を行います。ライセンスの範囲について、別途当社及び契約者間で書面により明示的に合意した場合を除き、日本国内における利用又は使用に関する、非独占的なライセンスとします。 2. 当社は、ライセンス提供の状況を確認するため、又は本プロダクトに関する権利を維持もしくは管理するため、契約者に対して必要な報告、協力、改善等を求めることができるものとします。 3. 契約者は、第三者が本プロダクトもしくは本サービスに関する権利もしくは利益を侵害していることを知ったとき、又は第三者から本プロダクトもしくは本サービスもしくはこれらの利用が第三者の権利を侵害している旨の通知を受けたとき は、直ちに当社に対して通知するものとします。 4. 契約者は、本プロダクト及び本サービスに基づき新たな発明、考案、プログラム等(以下「改良技術」という)の創出を行ったときは、直ちに当社に通知するものとし、当社が希望する期間、当該改良技術を当社に対して無償で非独占的にライセンスするものとします。
ライセンス提供. 顧客とライセンスを一括して供与する契約、期間等を限定してライセンスを供与する契約を締結しております。当該契約に係る履行義務は対象となる知的財産のライセンスの使用を許諾するものであります。対象となる知的財産が有する能力は契約時点で確定しており、その後当社が、当該知的財産に著しい影響を与える活動を行うことは契約に含まれておらず、また、顧客に合理的に期待されていないと認識しております。さらに、当社の活動により、当該知的財産の機能等が適宜アップデートされる等によ り、顧客が影響を受けることはないと認識しております。そのため、知的財産を使用する権利(使用権)としてライセンス提供を開始した一時点で収益を認識しております。また、上記契約による、知的財産のライセンスに対して受け取る売上高又は使用量に基づくロイヤルティは知的財産のライセンスのみに関連していると判断しております。そのため、「知的財産のライセンスに関連して顧客が売上高を計上する時又は顧客が知的財産のライセンスを使用する時」又は「売上高又は使用料が配分されているロイヤルティの一部又は全部が配分されている履行義務が充足(あるいは部分的に充足)される時」のいずれか遅い方で収益を認識しております。 当社が保有する知的財産に、顧客が要望する機能を追加(初期カスタマイズ)して提供する契約を締結した場合は、当該契約に係る履行義務である、ライセンスの使用の許諾と初期カスタマイズを単一の履行義務として識別しております。当該単一の履行義務は、個々の顧客仕様のカスタマイズを当社保有の知的財産に追加するものであり、他の用途に転用することはできないと認識しております。また、作業が完了した部分について、対価を収受する強制力のある権利を有しているものについては、初期カスタマイズ業務の進捗度に応じて、一定期間にわたって収益を認識しております。進捗度の見積りは、期末日までの初期カスタマイズ業務に係る既発生原価の見積総原価に占める割合によって算定しております。 ライセンス提供に関する取引の対価は、履行義務の充足後、概ね6カ月以内又は履行義務の進捗に応じて段階的に受領していることから、重要な金融要素は含んでおりません。 また、一つの契約から複数の履行義務は識別しておらず、独立販売価格(取引価格)の算定及び履行義務への配分は行っておりません。

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  • ライセンス ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用される条件に定められているサブスクリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的ライセンスをユーザーに付与します。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 旅程管理 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • 安全管理 (1) 使用期間中(準備・撤去を含む)は、全て利用者の責任のもとに、防災・防犯・施工・搬入出等の安全管理を行っていただくことになりますので、必ず常駐して下さい。 (2) 利用者及び利用者の関係者は、当施設において自己の身体及び財産について自らの責任でこれを管理して下さい。当社は、当施設内外での盗難・紛失・障害等の損失に対して一切責任を負いません。又、利用者及び来場客は、これに異議を述べることはできません。利用者は来場者に対してもこの旨を周知徹底して下さい。 (3) 利用者は、来場者の安全の為に、会場管理計画書を当社に提出し、利用者の責任において「自衛消防隊」を組織して、各々の任務分担を定め、非常時に備えて非常口・防災設備の位置や使用方法等を予め熟知しておいて下さい。 (4) 会場使用期間中、当施設内外で混雑が予想される場合には、必要に応じて警備員・整理員を配置して下さい。また、当社に対して警備・人員整理計画をご提出して下さい。 (5) 利用者は、催事の前後や休憩時間等において、適宜扉の開放を行い、室内換気を心掛けて下さい。 (6) 利用者は、自らの費用と責任で、必要に応じて医師又は看護師を派遣し、その旨を当社に報告して下さい。 (7) 使用期間中の荷捌き場には、防災・防犯等の理由から、商品や梱包材、装飾資材、ごみ等を置くことはできません。また、使用期間中は各搬出入用扉については防災・防犯上常時閉じておいて下さい。 (8) 当施設の保全管理・維持・防災・防犯及び安全上の理由から、当施設関係者が催事期間中は会場内の適宜の場所に立入り、必要な措置を講ずる事があります。 (9) 当施設の防災・防犯及び安全上等の理由から、当施設のマイク・スピーカー等が一時利用出来なくなる事や非常放送等が流れる事がございます。

  • 委託者の損害賠償請求等 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

  • 利用日・利用時間 1. 第3条に定めるサービスの利用日および利用時間は、当金庫所定の利用日および利用時間とします。 2. 当金庫所定の利用日および利用時間については、お客様に事前に通知することなく変更する場合があります。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 利用の申込み 本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。