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Common use of リスクについて Clause in Contracts

リスクについて. 上記「リスクについて」記載のとおりです。 本匿名組合契約に関する租税の概要 本匿名組合出資の配当金について、所得税基本通達 36・37 共-21 によって、出資者が本匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業にかかる重要な業務執行決定を行っている等、本事業を営業者とともに経営していると認められる場合以外には、本匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益の分配は雑所得とすることとされています。 また、出資者が法人の場合、法人税基本通達 14-1-3 によって、分配を受け又は負担をすべき部分の金額を本事業によって生じる損益の計算を行う単位となる期間(以下「計算期間」といいます。)の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされています。 ※SAMURAI 証券は、出資者に対する金銭分配額から適用のある所得税(税率は復興特別所得税を加算するため、令和 19 年 12 月 31 日までは、20.42%となります。)を源泉徴収するものとします。 ※上記「4.本匿名組合契約に関する租税の概要」は、令和 4 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合がありま す。 ※上記「4.本匿名組合契約に関する租税の概要」は法的助言、又は税務上の助言ではありません。本匿名組合契約に関する租税の取扱いについては、税理士等にご確認ください。 本匿名組合契約の終了事由 本匿名組合契約は、以下の事由が発生した場合には、当然に終了します。

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Samples: Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement, Anonymous Partnership Agreement

リスクについて. 上記「リスクについて」記載のとおりです。 本匿名組合契約に関する租税の概要 本匿名組合出資の配当金について、所得税基本通達 36・37 共-21 によって、出資者が本匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業にかかる重要な業務執行決定を行っている等、本事業を営業者とともに経営していると認められる場合以外には、本匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益の分配は雑所得とすることとされています。 また、出資者が法人の場合、法人税基本通達 14-1-3 によって、分配を受け又は負担をすべき部分の金額を本事業によって生じる損益の計算を行う単位となる期間(以下「計算期間」といいます。)の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされていますによって、分配を受け又 は負担をすべき部分の金額を計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされています※SAMURAI 証券は、出資者に対する金銭分配額から適用のある所得税(税率は復興特別所得税を加算するため、令和 ※営業者は、出資者に対する金銭分配額から適用のある所得税(平成 27 年 5 月 28 日現在、税率は復興特別所得税を加算するため、令和 19 年 12 月 31 日までは、20.42%となります。)を源泉徴収するものとします。 ※上記「4.本匿名組合契約に関する租税の概要」は、令和 4 1 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合がありま す。 ※上記「4.本匿名組合契約に関する租税の概要」は法的助言、又は税務上の助言ではありません。本匿名組合契約に関する租税の取扱いについては、税理士等にご確認ください。 本匿名組合契約の終了事由 本匿名組合契約は、以下の事由が発生した場合には、当然に終了します。

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リスクについて. 上記「リスクについて」記載のとおりです。 本匿名組合契約に関する租税の概要 本匿名組合出資の配当金について、所得税基本通達 36・37 共-21 によって、出資者が本匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業にかかる重要な業務執行決定を行っている等、本事業を営業者とともに経営していると認められる場合以外には、本匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益の分配は雑所得とすることとされています。 また、出資者が法人の場合、法人税基本通達 14-1-3 によって、分配を受け又は負担をすべき部分の金額を本事業によって生じる損益の計算を行う単位となる期間(以下「計算期間」といいます。)の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされていますによって、分配を受け又は負担をすべき部分の金額を計算期間の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされています※SAMURAI 証券は、出資者に対する金銭分配額から適用のある所得税(税率は復興特別所得税を加算するため、令和 ※営業者は、出資者に対する金銭分配額から適用のある所得税(平成 27 年 5 月 28 日現在、税率は復興特別所得税を加算するため、令和 19 年 12 月 31 日までは、20.42%となります。)を源泉徴収するものとします。 ※上記「4.本匿名組合契約に関する租税の概要」は、令和 4 1 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合がありま す。 ※上記「4.本匿名組合契約に関する租税の概要」は法的助言、又は税務上の助言ではありません。本匿名組合契約に関する租税の取扱いについては、税理士等にご確認ください。 本匿名組合契約の終了事由 本匿名組合契約は、以下の事由が発生した場合には、当然に終了します。

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リスクについて. 上記「リスクについて」記載のとおりです。 本匿名組合契約に関する租税の概要 本匿名組合出資の配当金について、所得税基本通達 36・37 共-21 によって、出資者が本匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業にかかる重要な業務執行決定を行っている等、本事業を営業者とともに経営していると認められる場合以外には、本匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益の分配は雑所得とすることとされています。 また、出資者が法人の場合、法人税基本通達 14-1-3 によって、分配を受け又は負担をすべき部分の金額を本事業によって生じる損益の計算を行う単位となる期間(以下「計算期間」といいます。)の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされていますによって、分配を受け又は負担をすべき部分の金額を本事業によって生じる損益の計算を行う単位となる期間(以下、「計算期間」といいます。)の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされています。 ※SAMURAI 証券は、出資者に対する金銭分配額から適用のある所得税(税率は復興特別所得税を加算するため、令和 19 年 12 月 31 日までは、20.42%となります。)を源泉徴収するものとします。 ※上記「4.本匿名組合契約に関する租税の概要」は、令和 4 3 6 9 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合がありま す。 ※上記「4.本匿名組合契約に関する租税の概要」は法的助言、又は税務上の助言ではありません。本匿名組合契約に関する租税の取扱いについては、税理士等にご確認ください。 本匿名組合契約の終了事由 本匿名組合契約は、以下の事由が発生した場合には、当然に終了します。

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リスクについて. 上記「リスクについて」記載のとおりです上記「リスクについて」記載✰とおりです本匿名組合契約に関する租税の概要 本匿名組合出資の配当金について、所得税基本通達 本匿名組合契約に関する租税✰概要 本匿名組合出資✰配当金について、所得税基本通達 36・37 共-21 によって、出資者が本匿名組合契約に基づいて営業者の営む事業にかかる重要な業務執行決定を行っている等、本事業を営業者とともに経営していると認められる場合以外には、本匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益の分配は雑所得とすることとされていますによって、出資者が本匿名組合契約に基づいて営業者✰営む事業にかかる重要な業務執行決定を行っている等、本事業を営業者とともに経営していると認められる場合以外には、本匿名組合契約に基づき営業者から受ける利益✰分配は雑所得とすることとされていますまた、出資者が法人の場合、法人税基本通達 また、出資者が法人✰場合、法人税基本通達 14-1-3 によって、分配を受け又は負担をすべき部分の金額を本事業によって生じる損益の計算を行う単位となる期間(以下「計算期間」といいます。)の末日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入することとされていますによって、分配を受け又 は負担をすべき部分✰金額を計算期間✰末日✰属する事業年度✰益金✰額又は損金✰額に算入することとされています。 ※SAMURAI 証券は、出資者に対する金銭分配額から適用のある所得税(税率は復興特別所得税を加算するため、令和 証券は、出資者に対する金銭分配額から適用✰ある所得税(平成 27 年 5 月 28 日現在、税率は復興特別所得税を加算するため、令和 19 年 12 月 31 日までは、20.42%となります。)を源泉徴収するものとします日までは、20.42%となります。)を源泉徴収するも✰とします※上記「4.本匿名組合契約に関する租税の概要」は、令和 4 ※上記「4.本匿名組合契約に関する租税✰概要」は、令和 1 年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合がありま す月末現在✰も ✰です✰で、税法が改正された場合等には、内容が変更となる場合があります※上記「4.本匿名組合契約に関する租税の概要」は法的助言、又は税務上の助言ではありません。本匿名組合契約に関する租税の取扱いについては、税理士等にご確認ください※上記「4.本匿名組合契約に関する租税✰概要」は法的助言、又は税務上✰助言ではありません。本匿名組合契約に関する租税✰取扱いについては、税理士等にご確認ください本匿名組合契約の終了事由 本匿名組合契約は、以下の事由が発生した場合には、当然に終了します本匿名組合契約✰終了事由 本匿名組合契約は、以下✰事由が発生した場合には、当然に終了します

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