利 息 のサンプル条項

利 息. (1) 各本社債の利息は、額面金額に対して年 7.00%の利率で、利息起算日である 2014 年 12 月 30日(同日を含む。)からこれを付す。利息の支払いは、2015 年6月 19 日を初回とし、それ以降上 記売出要項に記載の償還期限(以下「満期償還日」という。)又は期限前償還される日まで、毎年6月 19 日及び 12 月 19 日(以下、それぞれを「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って半年ごとに後払いでなされる。利息起算日又は直前の利払日(同日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 南アフリカラン ドの各本社債につき支払われる利息の金額は、初回の利息期間につき 328.61 南アフリカランド、 その後の各利息期間につき 350.00 南アフリカランドである。 利払日が営業日(以下に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、直前の営業日とする。)。なお、かかる調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は一切なされない。
利 息. 当座貯金には利息をつけません。
利 息. 1)適用金利 (2)利払頻度 (3)計算方法 ・毎日の約定利率を適用します(変動金利)。 ・毎年3月と9月の当JA所定の日に支払います。 ・毎日の最終残高 1,000 円以上について付利単位を 100 円として 1 年を 365 日とする日割計算をします。 ・個人のお客さまは 20.315%(国税 15.315%、地方税5%)※の分離課税となります。 ※2037 年 12 月 31 日までの適用となります。 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
利 息. この貯金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000 円以上について付利単位を 100 円として、毎年3月と9月の当組合所定の日に、店頭に表示する毎日の利率によって計算のうえこの貯金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。
利 息. 当座預金には利息をつけません。
利 息. 各利息支払日には、約定の貸越利率をもって、貴行所定の方法によって計算した利息を支払います。
利 息. 1)適用金利 (2)利払頻度 (3)計算方法 (4)税 金 (5)金利情報の入手方法 ・毎日の約定利率を適用します(変動金利)。 ・毎年 2 月と 8 月の当組合所定の日に支払います。 ・毎日の最終残高 1,000 円以上について付利単位を 100 円として 1 年を 365 日とする日割計算をします。 ・20%(国税 15%、地方税 5%)※の分離課税となります。 ※2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間は、20.315(% 国税 15.315%、地方税 5%)の分離課税となります。 ・金利は店頭の金利表示ボードに表示しています。
利 息. (1) この貯金の利息は、預入日(継続したときはその継続日。以下、本項および次項において同じです。)から満期日の前日までの日数および通帳または証書記載の利率(継続後の貯金については前記第1条第2項の利率。以下、これらを「約定利率」といいます。)によって計算し、満期日に支払います。ただし、預入日の2年後の応当日から預入日の5年後の応当日までの日を満期日としたこの貯金の利息の支払いは次によります。
利 息. (1) この貯金の利息は、預入日(継続したときはその継続日)から満期日の前日までの日数および通帳または証書記載の利率(継続後の貯金については前記第1条第2項の利率。以下、これらを「約定利率」といいます。)によって6か月複利の方法で計算し、あらかじめ指定された方法により、満期日に指定口座に入金するか、または満期日に元金に組入れて継続する方法により支払います。ただし、利息を指定口座に入金できず現金で受取る場合には、当会所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに当店に提出してください。
利 息. (1) この貯金の利息は、預入日から満期日の前日までの日数および通帳または証書記載の利率(以下、「約定利率」といいます。)によって6か月複利の方法で計算し、満期日以後にこの貯金とともに支払います。